○川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成26年3月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町国民健康保険条例(昭和23年条例第17号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成31年3月14日・一部改正)

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項

2 協議会は、町長から諮問があったときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

3 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。

(委員の委嘱及び任期)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成31年3月14日・一部改正)

(組織)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表しその議長となり、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故あるとき、その職務を代行する。

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。

第6条 会長が、協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(協議会の議事)

第7条 協議会の議長は、会長があたる。

2 会議は委員定数の2分の1以上の委員が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席しなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第8条 会長は、議事に関し、必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し、説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は住民課において処理する。

(平成31年3月14日・一部改正)

(協議会の議事録)

第10条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席委員のうちから議長の指名する委員が署名しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(川崎町国民健康保険運営協議会会議規則の廃止)

2 川崎町国民健康保険運営協議会会議規則(昭和34年川崎町規則第41号)は、平成26年4月1日をもって廃止する。

(平成31年3月14日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成26年3月24日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)