○川崎町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱

平成25年11月18日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)及び川崎町補助金の交付に関する条例施行規則(平成7年規則第8―1号)に定めるもののほか、川崎町農林業振興対策事業費補助金交付規程(平成元年12月規程第174号。以下「規程」という。)に基づき、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、予算の範囲内において経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(平成29年6月20日・一部改正)

(資金の交付の要件等)

第2条 資金の名称、資金交付の目的、交付対象者の要件並びに資金額及び交付期間は、別表のとおりとする。ただし、町長は、川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号)第2条第1号及び同条第2号に規定する者に対しては、資金を交付しないものとする。

(平成29年6月20日・一部改正)

(経営開始計画の承認申請)

第3条 資金の交付を受けようとする者は、経営開始計画(様式第1号。以下「計画」という。)を作成し、町長に提出しその承認を受けるものとする。

2 前項の申請は、年度ごとに行わなければならない。

(平成29年6月20日・一部改正)

(経営開始計画の承認)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、計画の内容について審査し、第2条に規定する要件を満たし、適当であると認めた場合は、計画の承認を行い、経営開始計画承認(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の審査にあたっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。

(資金の交付の申請)

第5条 前条の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 交付の申請は半年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、平成24年4月以降の農業経営とする。

(平成29年6月20日・一部改正)

(資金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、資金を交付することが適当であると認めたときは、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

(平成29年6月20日・一部改正)

(資金の交付の請求)

第7条 前条の規定による決定を受けた申請者が、資金の交付を受けようとようとするときは、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付請求書(様式第5号)により請求しなければならない。

(平成29年6月20日・一部改正)

(就農報告)

第8条 資金の交付を受けている者(以下「交付対象者」という。)は、交付期間内及び交付期間終了後5年間は、毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況報告(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(平成29年6月20日・一部改正)

(就農状況の確認)

第9条 町長は、前条に規定する就農状況報告を受けたときは、第11条に規定するサポートチームを中心に福岡県普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、交付期間において、経営開始計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、同条のサポートチームを中心に福岡県普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者と連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第7号)により、次のとおり行うものとする。

(1) 申請者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。

(2) ほ場を確認し、次の事項について確認する。

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(平成29年6月20日・一部改正)

(交付対象者の中間評価)

第10条 町長は、交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、交付対象者の中間評価を実施する。

(1) 評価会の設置 町長は、次条のサポートチーム、福岡県普及指導センター等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法 町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価区分 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

(4) 評価結果 町長は、評価結果を受け、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。また、B評価の者については、次条のサポートチームを中心として重点指導の対象者として認定し、1年間重点指導を行ったうえで再度中間評価に準じて評価を行う。C評価の者については資金の交付を中止する。

(5) その他 28年度以前に交付対象となったものについても、残りの交付期間中に評価を実施するものとする。

(平成29年6月20日・追加)

(サポート体制の整備)

第11条 町長は29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、福岡県普及指導センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。サポートチームは原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(様式第7号)を取りまとめるものとする。また前条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(平成29年6月20日・追加)

(住所変更の報告)

第12条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に転居した場合は、転居後1ヶ月以内に住所変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(平成29年6月20日・旧第10条繰下・一部改正)

(交付中止の届出)

第13条 交付対象者は、受給を中止する場合は町長に中止届(様式第9号)を提出しなければならない。

(平成29年6月20日・旧第11条繰下・一部改正)

(資金の交付の中止)

第14条 町長は、申請者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 第8条に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(4) 第9条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合

 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が年間150日以下である場合

 町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(5) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であった場合(その後、350万円を下回った場合は、翌年から資金の交付を再開することができる。)

(平成29年6月20日・旧第12条繰下・一部改正)

(資金の交付の休止)

第15条 交付対象者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第10号)を提出しなければならない。

2 町長は、交付対象者から前項に規定する休止届が提出され、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止し、認められない場合は前条第2号に該当するものとみなして、資金の交付を中止する。

(平成29年6月20日・旧第13条繰下・一部改正)

(資金の交付の再開)

第16条 前条の休止届を提出した交付対象者は、就農を再開する場合は、経営再開届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、交付対象者から前項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(平成29年6月20日・旧第14条繰下・一部改正)

(資金の返還)

第17条 交付対象者は、次に掲げる事項に該当する場合は、資金の一部又は全部を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第14条第1号から第4号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合にあっては、資金の全額を返還する。

(平成29年6月20日・旧第15条繰下・一部改正)

(返還免除)

第18条 交付対象者は、前条ただし書に該当し、資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査のうえ、返還免除の適否を決定し、資金返還免除決定(却下)通知書(様式第13号)により通知する。

(平成29年6月20日・旧第16条繰下・一部改正)

(交付決定の取消)

第19条 町長は、交付対象者が規程及びこの要綱に違反した場合、不正の手段により資金の交付を受けた場合又は第2条ただし書に該当することが判明した場合は、交付決定を取り消すものとする。

(平成29年6月20日・旧第17条繰下・一部改正)

(関係帳簿等の整備及び保管)

第20条 交付対象者は、規程及びこの要綱に定める書類及び帳簿等を整備して、当該交付決定の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(平成29年6月20日・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年6月20日・旧第19条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平成29年6月20日・全改)

資金の名称

資金交付の目的

交付対象者の要件

資金額及び交付期間

川崎町農業次世代人材投資資金

(経営開始型)

次世代を担う農業者となることを志向するものに対し、就農直後の経営確立に資する、農業次世代人材投資資金の経営開始型を交付することにより、青年農業者の意欲の喚起と就農後の定着を図り、次世代を担う農業者の増大を図る。

1 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

2 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

(1) 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし親族から賃借した農地が主である場合は、交付期間中に当該のうちの所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、畜産業等の農地を有しない経営の場合この限りではない。

(2) 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

(3) 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

(4) 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

(5) 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(交付対象者が農業経営を法人化している場合は、1の(1)及び(2)の「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、(3)及び(4)の「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

4 第3条第1項の経営開始計画(様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

5 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれていること。あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付を受けていないこと。

7 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

1 資金の額は、経営開始初年度は交付期間一年につき1人当たり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間一年につき一人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(一円未満は切り捨て)を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間一年につき夫婦合わせて1の額に1.5を乗じて得た額(一円未満は切り捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている場合又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ1の額を交付する。

なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

様式 略

川崎町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱

平成25年11月18日 告示第48号

(平成29年6月20日施行)