○川崎町学童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月9日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、川崎町学童クラブ施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「健全育成事業」という。)の実施の促進を図るため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川崎小学校学童クラブ室

川崎町大字田原718番地の1

(使用許可)

第4条 町長は、健全育成事業を適正に実施することができると認める団体(以下「使用団体」という。)に、施設を使用させることができる。

2 前項の使用にあたっては、使用団体は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

3 町長は、前項の許可に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(令和3年3月12日・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、前条の規定により使用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的又は使用の条件に違反したとき。

(2) この条例及び関係法令等に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) その他管理上特に支障があるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。ただし、光熱水費等維持運営費用については、使用団体の負担とする。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用団体は、施設を許可の目的外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第8条 使用団体は、施設の現状を変更し、又は特別の設備を付加してはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第9条 使用団体は、その使用が終わったとき、又は第5条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用団体が、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中に施設を損傷し、又は施設の物品を亡失若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月12日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町学童クラブ施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月9日 条例第55号

(令和3年3月12日施行)