○川崎町暴力団等排除措置要綱

平成24年8月17日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町暴力団排除条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、川崎町(以下「町」という。)が実施する公共工事その他の町の事務又は事業から暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等(以下「暴力団等」という。)の介入を排除するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 有資格者等 入札参加資格者、随意契約を希望する者及び契約を締結した者、公有財産処分等契約を希望する者及び契約を締結した者並びに行政財産の使用を申請する者及び許可を受けた者をいう。

(5) 入札参加資格者 町が発注する調達契約等に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5又は同令第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札の参加資格及び同条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格を有する者をいう。

(6) 調達契約等 町が締結する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査及び建設コンサルタントその他のコンサルタント業務をいう。)、物品等の供給(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借並びに印刷及び製本の業務をいう。)及び役務の提供等調達契約並びに財産の買入れ等の契約をいう。

(7) 公有財産処分等契約 町の有する行政財産の貸付け及び地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定、普通財産の貸し付け、売却又は譲与並びに交換に係る業務をいう。

(8) 行政財産の使用許可 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第238条の4第7項の規定に基づく町の有する行政財産の使用許可をいう。

(9) 共同企業体 建設業者が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、複数建設業者が、1つの建設工事を受注し、及び施工することを目的として形成する事業組織体のことをいう。

(排除措置等)

第3条 町長は、有資格者等が、別表左欄に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、同表右欄に掲げる期間において、当該有資格者等を町の契約等から排除する措置(以下「排除措置」という。)を行うものとする。

2 前項の規定は、排除措置を受けた者(以下「排除措置対象者」という。)を構成員とする共同企業体についても適用する。

3 町長は、排除措置対象者について、別表左欄に掲げる措置要件について同表右欄に掲げる期間が経過し、かつ、当該排除措置対象者から排除措置の解除の申出があり別表左欄に掲げる措置要件にも該当する事実がないと認めるときは、排除措置を解除するものとする。

4 前項の場合において、町長は、別表のいずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を、当該排除措置対象者に対して求めることができる。

5 町長は必要に応じ、有資格者等又は排除措置対象者が別表に掲げる1に該当する者か否かを福岡県田川警察署長(以下「警察署長」という。)に対して照会を行うことができる。

(勧告措置等)

第4条 町長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、有資格者等に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。

(一般競争入札及び指名競争入札からの排除)

第5条 町長は、一般競争入札又は指名競争入札を行うに当たり、排除措置対象者の入札参加資格を認めてはならない。

2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。

3 前各項の規定は、競り売りを行う場合について準用する。

(公有財産処分等契約からの排除)

第6条 町長は、公有財産処分等契約について、有資格者等が、契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該対象者と契約を締結してはならない。

(行政財産の使用からの排除)

第7条 町長は、行政財産の使用許可を行うに当たって、有資格者等が、使用許可がされるまでの間に排除措置を受けたときは、当該対象者に使用を許可してはならない。

(契約等の解除)

第8条 町長は、契約等の相手方が排除措置を受けた場合に、当該契約等の解除ができるような措置を講ずるものとする。

(排除措置の通知及び公表)

第9条 町長は、第3条及び第5条から第8条までの規定に基づく排除措置並びに第4条の規定に基づく勧告措置を決定したときは、その対象となる者に対して、遅滞なく、その旨を通知するとともに名称等を公表するものとする。

(下請負等の禁止及び下請負契約の解除等)

第10条 町長は、排除措置対象者及び警察署長から、別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を町の契約に係る下請負人(1次及び2次下請以降のすべての下請人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方となる者を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下これらの者を「下請負人等」と総称する。)とすることを認めてはならない。

2 町長は、契約の相手方が、排除措置対象者及び警察署長から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人等としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めることができる。

3 第5条及び前2項の規定は、共同企業体についても適用する。

(不当介入に対する措置)

第11条 町長は、契約等の相手方が、契約等の履行に当たって、暴力団等から事実関係、社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、町への報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導しなければならない。

2 町長は、契約等の相手方の下請負人等が暴力団等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、契約等の相手方に指導を求めるものとする。

3 町長は、契約等の相手方又はその下請負人等が前2項の不当介入等を受け、適切に報告し、又は届出が行われたと認められる場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、業務の工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(出資団体等への協力要請)

第12条 町長は、第3条の規定に基づき排除措置を行ったときは、町が出資する団体及び指定管理者(自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に対して、同様の措置を行うよう求めるものとする。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、この要綱の運用に当たっては、警察署長等の捜査機関との密接な連携の下に行うものとする。

(対策委員会の設置)

第14条 町長は、第1条の目的を達成するため、及び排除措置等に関し協議するため、対策委員会を置く。

2 対策委員会は、次の業務を行う。

(1) 暴力団等の排除措置及び解除に関する協議

(2) 暴力団等の不当介入に対する対策

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第15条 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は、各課の長をもって充てる。

4 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第16条 事務局は、総務課庶務係に置く。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条及び第10条関係)

措置要件

期間

(1) 有資格者等及びその役員等が暴力団員である場合又は暴力団員が有資格者等の経営に事実上参加していると認められるとき。

当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

(2) 有資格者等及びその役員等が、自己、自社若しくは第3者の不正な利益を図る目的又は第3者に損害を加える目的として暴力団等を利用するなどしたと認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。

(3) 有資格者等及びその役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

(4) 有資格者等及びその役員等が、暴力団と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。

(5) 有資格者等及びその役員等が、下請契約、資材若しくは原材料の購入契約又はその他の契約の締結に当たり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第1号から第4号までの規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。

(6) 有資格者等が第4条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度の勧告を受けたとき。

川崎町暴力団等排除措置要綱

平成24年8月17日 告示第27号

(平成24年8月17日施行)