○川崎町太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成24年3月13日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化防止策の一環として推進する新エネルギーの普及促進を図る事を目的として、町民の太陽光エネルギーを活用するシステムの設置を支援するため、住宅用の太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)の設置に要する経費(以下「対象経費」という)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「発電システム」とは、次に掲げる各号の要件に適合したものをいう。

(1) 住宅の屋根等への設置に適しており、低圧配電線と逆潮流のある系統連結をし、かつ、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(小数点以下2桁未満は四捨五入)が10キロワット未満であるもの

(2) 電力会社と電灯契約及び余剰電力の電力受給契約を締結できるもの

(3) 未使用品であること。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に現に居住若しくは居住予定である住宅(店舗等との併用を含む。)に発電システムを設置する個人又はあらかじめ発電システム(未使用の物に限る。)が設置された住宅(店舗等との併用を含む。)を自ら居住する目的で購入する個人で、次の各号に掲げる要件全てを満たす者とする。ただし、発電システムを設置する住宅が補助金の交付対象者の所有物でない場合は、当該住宅の所有者の設置承諾を受けていなければならない。

(1) 第5条に基づく補助金の交付申請時(以下「申請時」という。)において、国が定める住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金交付要綱(平成20年10月財資第1号。以下「国補助要綱」という。)による補助金の交付決定日の翌日から起算して1年以内の者であること、又はその他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出できる者であること。

(2) 申請時において、川崎町の町税等を完納していること。

(3) 同一の住宅又は同一の世帯において、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(4) 川崎町暴力団排除処置要綱(平成24年8月告示第27号)第2条第2号及び第3号に該当しない者であること。

(平成24年9月13日・平成26年3月24日・一部改正)

(対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は次のとおりとし、補助額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。

対象経費

補助額

住宅等に発電システムを設置するための経費で、太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、インバーター、保護装置、発生電力計、余剰電力販売用電力計及び配線・配線器具の購入据付工事に要する経費、その他町長が特に認める経費

1キロワット当り3万円に太陽電池の最大出力を乗じて得た額。ただし、その額が12万円を超えるときは、12万円とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町太陽光発電システム設置補助金交付申請書(様式第1号)に国補助要綱の規定に基づく補助金の交付の決定を受けていることを証する書類、又はその他町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(平成24年9月13日・平成26年3月24日・一部改正)

(補助金交付決定等)

第6条 町長は補助金の交付申請があったときは当該申請に係る書類等の審査を行い、川崎町太陽光発電システム設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の支払を受けようとするときは、交付決定の日から30日以内又は交付決定の日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、川崎町太陽光発電システム設置補助金交付請求書(様式第3号。以下「交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(平成24年9月13日・全改)

(き損等の届出)

第8条 交付決定者は、システムがき損若しくは滅失したとき又はシステムを撤去若しくは処分したときは、川崎町太陽光発電システムき損等届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平成24年9月13日・全改)

(交付決定の取消)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 国補助要綱に基づく補助金の返還を求められたとき。

(3) 発電システムを、その減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内において処分したとき。ただし、天災地変等交付決定者の責に帰することのできない理由がある場合はこの限りでない。

(平成24年9月13日・全改)

(補助金の交付)

第10条 町長は、第7条の規定により提出された交付請求書を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(平成24年9月13日・全改)

(補助金の返還)

第11条 町長は、第9条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(平成24年9月13日・全改)

(協力)

第12条 町長は、発電システムの運用に関し、補助対象者に対して必要な協力を求めることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による補助金の交付対象者は、第6条に規定する補助金の交付決定日が平成24年4月1日以後の者に限るものとする。

(平成26年3月24日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

川崎町太陽光発電システム設置補助金交付要綱

平成24年3月13日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)