○川崎町簡易給水施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成24年3月13日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町簡易給水施設の設置及び管理運営に関する条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する許可を受けようとする者は、川崎町簡易給水施設利用許可申請書(様式第1号)条例第3条の規定により、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の申請があったときは速やかに利用許可の可否を決定し、申請者に対し川崎町簡易給水施設利用許可書(様式第2号)又は川崎町簡易給水施設利用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の許可の取消等)

第4条 指定管理者は、条例第7条の規定により、許可を取り消し、又は施設の使用を停止したときは、川崎町簡易給水施設利用許可(取消・停止)通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第5条 利用者は、条例第9条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとするときは、第2条の申請の際、川崎町簡易給水施設利用料金(減額・免除)申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、その結果を川崎町簡易給水施設利用料金(減額・免除)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町簡易給水施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成24年3月13日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成24年3月13日 規則第3号
令和4年3月31日 種別なし