○川崎町議会報告会実施要綱

平成22年12月6日

議会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町議会基本条例(平成22年条例第14号)第10条第1項の規定に基づき、議会報告会(以下「報告会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(報告会の所管)

第2条 報告会の所管は、広報広聴常任委員会とする。

(令和4年7月29日・一部改正)

(報告会の開催時期)

第3条 報告会は、前年度決算を認定した後、2ヶ月以内に開催する。

(報告内容)

第4条 報告会の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 議会活動状況

(2) 議案等の審議状況

(3) その他重要と思われる事項

(平成25年2月14日・一部改正)

(報告会の実施と体制)

第5条 報告会の実施箇所数、実施場所、日程及び体制は、その都度決定する。

2 報告会の体制が班を編成する場合、各班に班長を置き、班長は各班の互選により決定する。

3 議長は、班構成には加わらず、すべての報告会に出席する。

(平成25年2月14日・一部改正)

(報告会の役割分担)

第6条 報告会の役割分担は、司会進行、報告者、記録者とする。

2 報告会での質疑に対する答弁は、あらかじめ定めた者が行い、班を編成する場合は班長が行うが、必要に応じて全員で対応する。

3 記録者は、報告会の要点を記録し、参加者の了承を得て、報告会を録音する。

(平成25年2月14日・旧第7条繰上・一部改正)

(報告会の公表等)

第7条 報告会終了後、記録者は、速やかに報告会の記録を広報広聴常任委員会に提出しなければならない。その後、広報広聴常任委員会は、報告会の成果や効果等について総括し、速やかに報告書を作成し、これを議長に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、内容等を全員協議会で検討し、委員会において調査すべき事項、町長等に報告すべき事項及び一般質問を行う事項を協議する。

3 前2項の結果を報告会終了後最初に発行する議会広報に掲載する。

(平成25年2月14日・旧第9条繰上・一部改正、令和5年3月13日・一部改正)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年7月29日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日)

この告示は、公布の日から施行する。

川崎町議会報告会実施要綱

平成22年12月6日 議会要綱第2号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年12月6日 議会要綱第2号
平成25年2月14日 種別なし
令和4年7月29日 種別なし
令和5年3月13日 種別なし