○川崎町過疎地域持続的発展事業基金条例

平成22年9月13日

条例第21号

(設置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業及び過疎地域の振興事業の推進を図るため、川崎町過疎地域持続的発展事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令和3年9月29日・全改)

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定めるものとする。

(令和3年9月29日・旧第3条繰上・一部改正)

(基金の管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で管理をする。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令和2年12月11日・一部改正、令和3年9月29日・旧第5条繰上)

(運用)

第4条 基金の運用は、過疎地域持続的発展特別事業及び過疎地域の振興事業に要する経費に充てる場合に限り、これを運用することができる。

(令和3年9月29日・旧第6条繰上・一部改正)

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(令和3年9月29日・旧第7条繰上)

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めた場合は、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用をすることができる。

(令和3年9月29日・旧第8条繰上)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和3年9月29日・旧第9条繰上)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

川崎町過疎地域持続的発展事業基金条例

平成22年9月13日 条例第21号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年9月13日 条例第21号
平成25年2月14日 種別なし
平成28年2月16日 種別なし
令和2年12月11日 種別なし
令和3年9月29日 種別なし