○川崎町財務規則

平成22年4月1日

規則第10号

川崎町財務規則(平成元年川崎町規則第177号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第4条)

第2節 出納機関(第5条~第8条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第9条~第14条)

第2節 予算の執行(第15条~第28条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第29条~第37条)

第2節 収納(第38条~第47条)

第3節 収入の過誤及び収入の整理等(第48条~第54条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第55条~第59条)

第2節 支出命令(第60条~第63条)

第3節 支出の特例(第64条~第76条)

第4節 支払の方法(第77条~第84条)

第5節 小切手(第85条~第96条)

第6節 支出の整理及び帳票類(第97条~第102条)

第5章 決算(第103条~第105条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第106条~第127条)

第2款 指名競争入札(第128条~第133条)

第3款 随意契約(第134条~第136条)

第4款 せり売り(第137条)

第2節 契約締結(第138条~第147条)

第3節 契約の履行(第148条~第158条)

第7章 現金及び有価証券(第159条~第163条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第164条~第168条)

第2節 収納金の取扱(第169条~第176条)

第3節 支出金の取扱(第177条~第186条)

第4節 収支報告等(第187条)

第9章 財産

第1節 公有財産(第188条~第233条)

第2節 物品(第234条~第254条)

第3節 債権(第255条~第265条)

第4節 基金(第266条~第270条)

第10章 雑則(第271条~第275条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、川崎町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 課長、教育長及び議会事務局長並びに監査委員、農業委員会及び選挙管理委員会の指定する事務職員をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項若しくは第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者若しくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(7) 契約権者 町長又は法第153条第1項の規定により収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受け払いの原因となる契約の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(9) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(10) 物品管理者 町長又は別に定めるところにより物品の管理及び処分に関する事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(11) 財産管理者 町長又は別に定めるところにより公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町長が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(14) 指定納付受託者 法第231条の2の3第1項の規定により、納付事務の指定を受けようとする者をいう。

(平成23年2月21日・令和5年3月20日・令和6年3月25日・一部改正)

(財政担当課長への合議)

第3条 課長等は、次に掲げる場合は、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 財務に関する条例、規則、要綱等の制定又は改廃をしようとするとき。

(2) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)をしようとするとき。

(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約をしようとするとき。

(4) 将来予算措置を要することとなる計画の策定をしようとするとき。

(5) 歳入の調定をしようとするとき。

(6) 歳入の不納欠損処分をしようとするとき。

(7) 負担付き寄附又は贈与の受領をしようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定するとき。

(予算執行者等の責任)

第4条 予算執行者その他財務に関する事務を担当する職員は、法令その他別に定めるもの及びこの規則に準拠し、かつ、予算の定めるところに従い、それぞれの職分に応じ歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

第2節 出納機関

(出納員その他の会計職員の設置)

第5条 会計管理者の事務をさせるため、出納員及び分任出納員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる。

3 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

(令和6年5月17日・一部改正)

(出納員への委任)

第6条 会計管理者は、次に掲げる事務の全部又は一部を出納員に委任するものとする。

(1) 町税等の徴収金の収納に関する事務

(2) 使用料及び手数料の収納に関する事務

(3) 窓口で取り扱う図面等の売払代金の収納に関する事務

(4) 貸付金の元金利子の回収金の収納に関する事務

(5) 物品の出納保管に関する事務

(出納職員の職氏名等の通知)

第7条 会計管理者は、出納職員の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納職員に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(出納職員の事務引継ぎ)

第8条 出納職員に異動のあったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情によりその担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(様式第1号)に、関係書類、現金、物品その他の物件及び出納職員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(様式第2号)を添えてしなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

(令和4年3月31日・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第9条 財政担当課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)以外の予算は、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する要求書)

第10条 課長等は、前条の編成方針に基づいて、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「要求書等」という。)のうち必要な書類を作成し、財政担当課長にその指定する期日までに、提出しなければならない。

(1) 歳入見積書(様式第3号)

(2) 歳出見積書(様式第4号)

(3) 継続費要求書(様式第5号)

(4) 繰越明許費要求書(様式第6号)

(5) 債務負担行為要求書(様式第7号)

(6) 地方債要求書(様式第8号)

(7) 給与費要求書(様式第9号)

(8) 継続費執行状況等説明書(様式第10号)

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第11号)

(10) その他財政担当課長の指示する書類

2 前項の要求書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項の別記の歳出予算に係る節の区分による。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出予算の節の区分を除き、別に定めることができる。

5 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分については、前各項の規定に準じて定める。

(予算の査定及び予算書の作成)

第12条 財政担当課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の査定を受けなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による審査又は調整を行うときは、課長等の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財政担当課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに課長等に通知するとともに、予算書及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(予算の成立の通知)

第13条 町長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び課長等に通知するものとする。

(補正予算等)

第14条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに財政担当課長に報告しなければならない。

2 第9条から前条までの規定は、補正予算の編成について準用する。

3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続については、前2項の規定を準用する。

第2節 予算の執行

(予算執行方針)

第15条 財政担当課長は、町長の命を受け、予算成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項を定め、課長等に通知しなければならない。

(執行計画)

第16条 課長等は、所管する予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源及び経費を含む。以下同じ。)について、予算執行計画書(様式第12号)を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは、その内容を審査し、かつ、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により決定された予算執行計画書を直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第17条 前条の規定は、補正予算が成立したとき、又はその他の理由により予算の執行計画を変更する必要が生じたときについて準用する。

(資金計画)

第18条 財政担当課長は、第16条の執行計画及び経済状況を勘案して、年度間の資金の収支に関する資金計画書(様式第13号)を作成し、町長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第19条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。

2 財政担当課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めたときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 財政担当課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 財政担当課長は、前2項の規定による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 課長等は、予算に定める歳出予算の流用を必要とするときは、歳出予算流用申請票(様式第14号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用申請票を審査し、別に定める支出負担行為(契約を除く)及び支出命令の決裁区分に従い決裁を受けた後、その決定を直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費及び物件費の相互流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に指定する経費の流用

(平成22年9月21日・一部改正)

(予備費の充用)

第21条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、歳出予算充用申請票(様式第15号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された歳出予算充用申請票を審査し、別に定める支出負担行為(契約を除く)及び支出命令の決裁区分に従い決裁を受けた後、その決定を直ちに当該課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(平成22年9月21日・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第22条 課長等は、令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越承認申請書(様式第16号)を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により継続費繰越承認申請書の提出があったときは、町長の決裁を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により継続費の繰越しが決定したときは、継続費繰越決定通知書(様式第17号)により会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。

4 財政担当課長は、継続費を逓次に繰り越したときは、令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製し、町長に提出しなければならない。

(継続費の精算)

第23条 課長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合にはその繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第18号)を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月20日までに、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定による継続費精算報告書が提出されたときは、これを整理し、令第145条第2項の規定による継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第24条 課長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第19号)を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、繰越明許費を繰り越したときは、令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、町長に提出しなければならない。

3 第22条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による繰越明許費の繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項中「継続費繰越承認申請書(様式第16号)」とあるのは「繰越明許費繰越承認申請書(様式第19号)」と、同条第3項中「継続費繰越決定通知書(様式第17号)」とあるのは「繰越明許費繰越決定通知書(様式第20号)」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第25条 課長等は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越承認申請書(様式第21号)を作成し、当該年度の3月31日までに財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、令第150条第3項で準用する令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を翌年度の5月31日までに調製し、町長に提出しなければならない。

3 第22条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定による事故繰越しについて準用する。この場合において、同条第1項中「継続費繰越承認申請書(様式第16号)」とあるのは「事故繰越し繰越承認申請書(様式第21号)」と、同条第3項中「継続費繰越決定通知書(様式第17号)」とあるのは「事故繰越し繰越決定通知書(様式第22号)」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第26条 課長等は、法第218条第4項の規定を適用する必要があるときは、弾力条項適用申請書(様式第23号)を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用申請書を審査し、その決定を直ちに弾力条項適用決定通知書(様式第24号)により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第27条 課長等は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかになったときは、速やかに財政担当課長に報告しなければならない。

(予算執行状況の調査等)

第28条 財政担当課長は、予算の執行の適正を期するため課長等に対しその執行状況について、随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第29条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第154条第1項の規定によりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議票(様式第25号)を提出しなければならない。ただし、令第154条第2項及び第33条第3項によるものについては様式第32号)により決議しなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 歳入徴収者は、調定をしたときは、調定内訳簿(様式第26号(その1))を整理しなければならない。ただし、第33条第3項及び令第154条第2項の規定による納入通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(調定の時期)

第30条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の15日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の15日前までにその収入の金額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 令第165条の5第2項及び第3項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金 第186条の規定による小切手支払未済金組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(令和6年3月25日・一部改正)

(調定の変更等)

第31条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定決議票により変更等の手続をするとともに、歳入簿(様式第26号(その2))を整理しなければならない。

(調定の通知)

第32条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定決議票により会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第33条 歳入徴収者は、調定したときは、令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第170条の規定による口座振替納付の申出があるものについては、前項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店又は収納取扱店に直接送付するとともに、町税にあっては口座振替納付の表示をした納税通知書を、町税以外の収入にあっては口座振替納入通知書(様式第27号)を納入義務者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) 証紙収入の方法による収入

(7) その他納入通知書により難いと認められる収入

4 歳入徴収者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の変更)

第34条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、納入訂正通知書(様式第28号)により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(納期限)

第35条 令第154条第3項に規定する収入金の納期限は、法令に定めのある場合のほか、納入通知書(様式第29号)に指定する納期限は、通知の日から14日以内において定めるものとする。

(納付の場所)

第36条 歳入徴収者は、納入通知書を発し又は納入書を送付する場合は、指定金融機関等及び会計管理者、出納員及び分任出納員を納付場所とするものとする。

(令和6年5月17日・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第37条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第38条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書(様式第30号)を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日又は翌日に現金払込書にその現金等及び第3項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書(様式第31号)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)によるものであるときは、これに係る納入通知書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。ただし、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定める記録紙又は入園券若しくは入場券等をもって現金領収書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

(小切手の支払地の区域の指定)

第39条 令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、川崎町の区域とする。

(口座振替による納付)

第40条 納入義務者は、指定金融機関等に納入通知書その他納入に関する書類を提示して、口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

2 前項に規定する口座振替の方法により納付しようとする納入義務者は、町及び指定金融機関等に川崎町口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を提出し、その承認を得て川崎町口座振替依頼書を歳入徴収者に提出しなければならない。

3 歳入管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、納入義務者が指定する金融機関等に納入通知書を送付することができる。

4 指定金融機関等は、川崎町口座振替依頼書の提出を受け、その承諾をしたときは当該歳入の納期限の日に口座振替をするものとする。

5 納入義務者は、第2項の方法による納付を取りやめるときは、当該指定金融機関等に川崎町口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を提出しなければならない。

6 前項の届出を受けた指定金融機関等は、川崎町口座振替取消届により歳入徴収者に通知しなければならない。

(郵便振替による納付)

第41条 歳入の納入義務者は、郵便振替による納付をすることができる。

2 郵便振替口座番号及び口座名義は、次のとおりとする。

口座番号

口座名義

01710―0―960003

川崎町会計管理者

(収納後の手続)

第42条 会計管理者は、第187条第4項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票(様式第32号)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票は財政担当課長に、指定金融機関から送付を受けた領収済通知書は歳入徴収者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第75条の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 歳入徴収者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了した後、遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の措置)

第43条 会計管理者は、指定金融機関等から不渡通知書(様式第33号)の送付を受けたときは、当該通知書に係る収入を取り消すとともに、当該通知書を当該収入金を所掌する歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、当該通知書に係る歳入の収入済額を取り消し、納付すべき金額について納入通知書を納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。

3 前項の納入通知書には、証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書並びに当該証券に係る領収書が無効である旨及び当該領収書の返還を求める旨の通知をしなければならない。

4 前項の場合において、歳入徴収者は証券をもって納付した者から領収書が返還され、証券の還付請求があったときは、歳入徴収者はその保管に係る証券を還付しなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第44条 会計管理者又は歳入徴収者は、次に掲げる徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託先、委託期間、委託手数料その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成の上、町長の決裁を受けなければならない。ただし、前年度に引き続き委託する場合で、委託の相手方、委託する事務の内容及び委託する期間が前年度と同一であるときは、この限りでない。

(1) 法第243条第2項第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納の事務

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく後期高齢者医療保険料の収納の事務

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す収入事務委託証(様式第34号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第38条の規定は、収入事務受託者が収入金を収納したときについて準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(令和5年3月20日・令和6年3月25日・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第44条の2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示するものとする。

(令和5年3月20日・追加)

(過誤納還付)

第45条 歳入徴収者は、令第165条の6の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金整理票(様式第35号)によりその還付額について、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、戻出命令をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。

(令和6年3月25日・一部改正)

(収入の更正)

第46条 歳入徴収者は、調定の通知を発した歳入金について、会計、会計年度又は歳入科目等に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により収入の更正をするときには、収入更正票(様式第36号)により更正を行い、会計管理者に通知をしなければならない。

(現金領収書)

第47条 第38条に規定する現金領収書は、1枚につき1件に限り、所要事項を記載し、記名押印の上、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

2 領収書つづりは、会計管理者が保管するものとし、歳入徴収者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損等があったことによりこれを使用することができない場合においても破棄してはならない。

5 第2項に規定する者は、領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあってはその報告を受けた後、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

第3節 収入の過誤及び収入の整理等

(督促)

第48条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第231条の3及び令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第37号)を発しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第49条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収することができる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して10日までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うものとする。この場合において、当該職員が出納員又は分任出納員である場合を除くほか、当該職員は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証(様式第38号)を携行しなければならない。

(令和6年5月17日・一部改正)

(未収入金の繰越し)

第50条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(様式第39号)を調製しなければならない。

2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第51条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、不納欠損処分票(様式第40号)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに前項の不納欠損処分票により会計管理者に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第52条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編てつした歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収入月計表(様式第41号)

(2) 調定決議票(様式第25号)

(3) 収入票(歳入簿用)(様式第32号)

(4) 歳入簿(様式第26号(その2))

(5) 過誤納金整理票(様式第35号)

(6) 収入更正票(様式第36号)

2 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿(様式第42号)を備え、第38条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(記載の日付)

第53条 徴収簿等、滞納繰越簿又は歳入簿に記載する日付は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによらなければならない。

(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第44条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便事業株式会社の日付印の表示する日

(2) 収入日 指定金融機関が収入し、又は決裁した日

(収入日計表等の調製)

第54条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入票(歳入簿用)を会計別及び科目別に区分し、これを会計別に集計し収支日計表(様式第43号)に記載するとともに、歳入簿に編綴しなければならない。

2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入票(歳入簿用)を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第55条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第11条の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。

(支出負担行為の決議)

第56条 予算執行者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類を添えて支出負担行為決議票(様式第44号)又は支出負担行為兼支出命令票(様式第45号)を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。

2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。

4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第57条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類(次項において、「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の変更等)

第58条 支出負担行為の決裁後、当該行為について変更等の必要がある場合は、その理由を明らかにする書類を添えて、変更後の金額又は取消しについて、前2条の規定に準じ、支出負担行為変更票(様式第46号)を作成し、決議しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第59条 予算執行者は、支出負担行為の確認を受けるため、支出負担行為決議票に支出負担行為の内容を示す書類を添付して、会計管理者の確認を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであること。

(2) 法令又は予算に違反しないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

3 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算執行者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

4 会計管理者は、第2項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を予算執行者に返付しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第60条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令票兼領収書(様式第47号)又は支出負担行為兼支出命令票(様式第45号)によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出をすべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないか。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議票を当該支払期日の15日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。

4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(支出命令の確認)

第61条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出命令を受けたときは、同条第2項各号に定める事項について、審査し、確認しなければならない。

(請求書による原則)

第62条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面(以下「請求書」という。)の提出によりこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ、債権者の住所氏名の記載及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格及び権限の表示がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第63条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合においては、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(令和6年5月17日・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第64条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更生援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費

(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(3) 有料道路通行券の購入に要する経費

(4) 自動車駐車場使用料

(5) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(6) 交際費

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 児童手当

(9) 窓口で支払う保険給付

(10) その他町長が特に必要と認める経費

(令和6年5月17日・一部改正)

(資金前渡職員)

第65条 予算執行者は、その所掌に係る歳出について、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。

(前渡資金の限度)

第66条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額

(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額

2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合で、前渡金額の3分の2以上の支払済みの証明があるときは、この限りでない。

(資金前渡の手続)

第67条 予算執行者は、令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。

(前渡資金の保管)

第68条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、会計課の金庫に保管しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 直ちに支払をする場合

(2) 小口の支払をするため3万円未満の現金を保管する場合

(前渡資金の支払)

第69条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、次条ただし書に規定するものを除くほか、支出負担行為兼支出命令票(様式第45号)により、その支払の決定をしなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。

(3) その他必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第48号)をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第70条 資金前渡職員は、精算整理簿(様式第49号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。

(1) 報酬及び給与

(2) 報償金

(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費

(前渡資金の精算)

第71条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、次の各号に掲げる経費の区分ごとに当該各号に定める期日までに、前渡資金精算票(様式第50号)を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時の費用に係る経費 翌月の20日まで

(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から10日以内

2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。ただし、同項第1号に係る経費の精算残金については、翌月に繰り越すことができる。

3 次回の資金前渡は、前2項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(概算払)

第72条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(5) その他町長が必要と認める経費

2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして概算払精算票(様式第51号)により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第73条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料、保管料又は保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

2 予算執行者は、官公署に対して支払をする場合又は前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額(継続費に係る契約にあっては年割額とする。)の10分の4に相当する金額を超えて前払金をしてはならない。

3 令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を町に寄託しなければならない。

(平成26年11月12日・一部改正)

(中間前金払)

第73条の2 予算執行者は、前金払を行った請負契約(工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)であって、かつ、次の各号に掲げる要件を全て満たすものについては、前条第2項の規定にかかわらず、契約金額の2割に相当する額を超えない範囲内において、既にした前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)を行うことができる。

(1) 履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。

(2) 工程表により履行期間の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該請負契約に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該請負契約に係る作業に要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(平成28年3月15日・追加)

(繰替払のできる経費)

第74条 令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとし、同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金

(2) 催物手数料 当該出品物の分担金

(繰替払の通知及び整理)

第75条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の印(様式第52号)を押して繰替払額を記入するとともに、当該納入通知書に係る領収済通知書に当該支払にかかる領収印を徴さなければならない。

3 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第53号)を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する調書及び第170条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を歳入徴収者を経て予算執行者に送付しなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為兼支出命令票によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第76条 予算執行者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第77条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、指定金融機関の預金払戻請求書により債権者に支払うものとする。

(現金払)

第78条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出負担行為兼支出命令票に「現金」と記載するとともに、債権者をして領収の旨の記名をさせた後、当該債権者に支払票(様式第54号)を交付して支払をしなければならない。ただし、会計管理者が、その必要がないと認めたものについては、支払票の交付を省略することができる。

(令和4年3月31日・一部改正)

(隔地払)

第79条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書(様式第55号)及び隔地払案内書(様式第56号)を添えて当該支払金融機関に送付し領収書を徴するとともに、隔地払通知書(様式第57号)を債権者に送付しなければならない。

2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関の店舗に限るものとする。ただし、支払金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、支払金融機関以外の銀行を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項ただし書に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還・隔地払通知書再交付請求書(様式第58号)を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

4 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(平成25年1月8日・一部改正)

(口座振替払)

第80条 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、その旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出するときは、指定金融機関の預金払戻請求書により資金を交付するものとする。

(支払の通知)

第81条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(様式第59号)により債権者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、支払(口座振込)通知書(様式第60号)により当該支払金融機関をして債権者に通知させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払(口座振込)通知書の発行を省略することができる。

(公金振替)

第82条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。

(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 繰上充用金を充用するための支出

2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、支出決議票の表面余白に「公金振替」の記載をし、かつ、当該振り替えを受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式第61号)及び公金振替通知書(様式第62号)を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(相殺)

第83条 課長等は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第63号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下この項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下この項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(支出事務の委託)

第84条 第44条第1項の規定は、法第243条第2項第1項の規定により私人に支出事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第44条第1項中「会計管理者又は歳入徴収者」とあるのは、「予算執行者」と読み替えるものとする。

2 第64条から第71条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。この場合において、これらの規定中「資金前渡職員」とあるのは、「支払事務受託者」と読み替えるものとする。

(令和6年3月25日・一部改正)

第5節 小切手

(小切手の種類)

第85条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次に定める区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次号及び第3号に規定する場合を除くすべての場合

(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除き、額面金額が10万円以上の場合

(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支払事務受託者又は支払金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第2号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(小切手の記載)

第86条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑を押さなければならない。

(小切手の調製及び交付)

第87条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知等)

第88条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第64号)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(様式第65号)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第89条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(小切手の廃棄)

第90条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第91条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第92条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第93条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳)

第94条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(様式第66号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手の保管)

第95条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(小切手の償還)

第96条 会計管理者は、次に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還・隔地払通知書再交付請求書(様式第58号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条第2項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

(平成25年1月8日・令和6年3月25日・一部改正)

第6節 支出の整理及び帳票類

(小切手支払未済繰越金の整理)

第97条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書(様式第67号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第98条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書(様式第68号)の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済金組入調書を財政担当課長に送付しなければならない。

2 財政担当課長は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、直ちに第29条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては、歳入徴収者)に通知しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第99条 予算執行者は、令第159条の規定により過誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに過誤払金整理票(様式第69号)によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納済通知書(様式第70号)を送付しなければならない。

(支出更正)

第100条 予算執行者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定により更正をするときは、支出更正票(様式第71号)により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、支出更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

(歳出関係帳簿)

第101条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、予算差引簿(様式第72号)にこれを記録して整理しなければならない。

2 課長等は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第73号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第74号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第75号)

(歳出簿等)

第102条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表(様式第76号)

(2) 支出負担行為決議票(様式第44号)

(3) 支出負担行為兼支出命令票(様式第45号)

(4) 支出更正票(様式第71号)

(5) 前渡資金精算票(様式第50号)

(6) 繰替払調書(様式第53号)

(7) 過誤払金整理票(様式第69号)

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第77号) 第159条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 精算整理簿(様式第49号) 令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第64条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

第5章 決算

(決算関係資料の提出)

第103条 課長等は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の7月31日までに財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第104条 財政担当課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第105条 会計管理者は、令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財政担当課長に通知しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第106条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(ただし、急施を要する場合にあっては5日。以下「公告期間」という。)までに、次に掲げる事項を町公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(資格の確認等)

第107条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条の規定による資格を有する者であることを一般競争参加資格審査申請書により申出させて確認をしなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、資格者の名簿を作成しなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(入札保証金)

第108条 契約権者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者にその見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 1件100万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき(当該契約の締結の日から15日以内の日を当該期日としている場合に限る。)

(3) その他入札保証金を納めさせることが適当でないと認められるとき。

3 契約権者は、前項第1号の規定により入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(入札保証金の納付等)

第109条 契約権者は、前条第2項の規定により入札保証金の全部又は一部を免除した者を除き、入札に参加しようとする者をして、当該入札を執行する直前までに、保証金等納付書(様式第78号)により、入札保証金を納付させなければならない。

2 契約権者は、一般競争入札を執行する場合においては、当該入札に参加しようとする者をして、当該入札保証金に係る保管証書(様式第79号)を提示させ、その確認をしなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第110条 第108条第1項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) 契約権者が確実と認める社債

(5) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形

(7) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関の保証

(平成23年11月24日・一部改正)

(小切手の現金化等)

第111条 契約権者は、前条第5号の小切手が入札保証金に代わる担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者に依頼して、その取立て及び当該取立てに係る現金の保管をするようにし、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(平成23年11月24日・一部改正)

(担保の価値)

第112条 第110条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債権、金融債及び契約権者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(平成23年11月24日・一部改正)

(予定価格の決定)

第113条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第80号)を開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(低価格入札)

第114条 契約権者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格が予定価格算出の基礎となった直接工事費又はこれに相当する額(これにより難いものについては、予定価格に100分の50から100分の80までの割合を乗じて得た額の範囲内において契約権者が定める額)に満たないときは、その者を落札者としないことができる。

(平成23年11月24日・一部改正)

(最低制限価格の決定)

第115条 契約権者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは最低制限価格を予定価格の100分の75以上、100分の92以内の範囲内で設定することができ、第113条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載するものとする。

2 第113条第2項及び第3項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用し、その額は予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費の割合その他の条件を考慮し、適正に定めなければならない。

3 契約権者は、前2項の規定により最低制限価格を付するときは、第106条の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(平成23年11月24日・令和元年5月10日・一部改正)

(入札の手続)

第116条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成し、入札公告において示された日時までに所定の場所へ出頭して提出しなければならない。この場合において、出頭した者が代理人であるときは、入札書(様式第81号)提出前に委任状を提出しなければならない。

2 入札書は、1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

3 一般競争入札の入札書は、第1項の規定にかかわらず、特に指定した場合を除くほか、書留郵便により提出することができる。この場合においては、開札時刻前に到着したものに限り受理するものとする。

(入札の無効)

第117条 入札が次の各号の一に該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について二以上の入札書を提出したもの

(6) 他の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

2 入札を無効とする場合においては、令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札執行の停止又は中止)

第118条 契約権者は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは当該入札を停止し、又は中止することができる。

(再度入札)

第119条 契約権者は、令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときも、同様とする。この場合においては、第116条の規定を準用する。

(平成23年11月24日・一部改正)

(落札者)

第120条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9、令第167条の10及び令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第121条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(落札の通知)

第122条 契約権者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づいて、落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格の入札者で落札者とならなかったものに対して必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(入札保証金の還付)

第123条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対してはその者と締結する契約が確定した後に、それぞれ入札保証金等の納付者から保証金等払戻請求書(様式第82号)及び当該入札保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等は、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金に対する利息)

第124条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(入札経過書)

第125条 契約権者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を明らかにした入札経過書(様式第83号)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(入札・契約に係る情報の公表)

第126条 契約権者は、入札・契約の過程及び契約の内容等を公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき公表するものとする。

(平成23年11月24日・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第127条 契約権者は、入札者がないとき、又は前条に規定する再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しない場合においては、更に入札に付することができる。この場合の公告期間については、第106条の規定を準用する。

第2款 指名競争入札

(指名競争入札の参加資格)

第128条 指名競争入札の入札者は、令第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有するものでなければならない。

(指名競争参加資格審査登録名簿)

第129条 指名競争入札の入札者は、あらかじめ工事、製造その他請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び営業の状況を明らかにした指名競争参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書により、その者の審査を行い、指名競争参加資格審査登録名簿(以下「登録名簿」という。)を作成するものとする。

3 町長は、第1項の申請に関する事項について公告するものとする。

4 町長は、必要があると認めるときは、第1項の手続に準じて随時に資格の審査を行い、登録名簿の追加を行うことができる。

5 登録名簿の有効期間は、作成時から1年間とする。

(指名基準)

第130条 町長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るために入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第131条 契約権者は、令第167条の12の規定に基づき指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、契約の種類及び金額に応じて登録名簿に登載された者の中から前条の指名基準にしたがって、3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第106条に規定する事項を指名する者に通知しなければならない。

3 契約権者は、再度入札に付しても落札者がない場合は、随意契約とするほか、新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。

(平成23年11月24日・一部改正)

(川崎町建設工事競争入札参加業者指名委員会への諮問)

第132条 工事、製造の請負契約又はその他の契約において、前条の規定により指名競争入札の入札者を指名しようとするときは、川崎町建設工事競争入札参加業者指名委員会に諮らなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第133条 第107条第1項及び第108条から第125条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第115条第3項中「第106条の規定による公告」とあるのは、「第131条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(令和6年5月17日・一部改正)

第3款 随意契約

(随意契約による場合の契約の相手方の制限)

第134条 契約権者は、令第167条の2第1項の規定により随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、令第167条の4に規定する者を契約の相手方としてはならない。

(見積書の徴取)

第135条 契約権者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上の者から見積書(建設工事に係るものにあっては様式第84号、物品購入に係るものにあっては様式第85号)を徴さなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が3万円未満の備品の購入及び10万円未満の工事その他の請負をさせるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 土地及び建物の購入又は借上げ

(4) 賄材料のうち生鮮食料品の購入

(5) 1件の予定価格が1万円未満の賄材料(前号に掲げるものを除く。)の購入及び使用する数量がわずかであり1件の購入金額が5,000円未満の需用品及び原材料品

(6) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。

3 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(随意契約の予定価格等)

第136条 第113条から第115条までの規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認められるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

第4款 せり売り

(せり売り)

第137条 契約権者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

2 第106条から第109条まで、第113条第118条第120条第123条及び第125条の規定は、せり売りについて準用する。この場合において、第107条第1項中「一般競争参加資格審査申請書」とあるのは「せり売り参加申請書」と、第125条中「入札経過書」とあるのは「せり売り経過書」と読み替えるものとする。

(平成23年11月24日・一部改正)

第2節 契約締結

(契約書の作成)

第138条 契約権者は、契約を締結すべき相手方が決定したときは、速やかに契約書(工事に係るものにあっては様式第86号、物品購入に係るものにあっては様式第87号、業務委託にあっては様式第88号)を作成しなければならない。

2 契約権者は、前項の契約書を作成する場合においては、必要な事項を記載した契約書案2通を当該相手に送付しなければならない。

3 前項の規定により契約書案の送付を受けた相手は、当該契約書案に住所氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて契約権者に返付するものとする。

4 前項の規定により契約書の返付を受けた契約権者は、速やかにこれに記名押印して当該契約を確定させ、その1通を当該契約の相手方に送付しなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(契約書の記載事項)

第139条 前条の契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他損害金

(9) 危険負担に関する事項

(10) 契約不適合責任に関する事項

(11) 契約の変更及び解除に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(令和6年5月17日・一部改正)

(仮契約)

第140条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年川崎町条例第112号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第141条 契約権者は、次の各号の一に該当する場合においては、第138条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約でその請負代金の金額が130万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約をする場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が30万円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(4) せり売りに付する場合

(5) その他町長において、特に契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は賃借については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書(工事に係るものにあっては様式第89号(その1)、物品購入に係るものにあっては様式第89号(その2)を徴さなければならない。ただし、第1項第3号若しくは第4号の規定に該当する場合又は1件の見積り価格が10万円に満たないものについては、請書を省略することができる。

(平成23年11月24日・一部改正)

(契約保証金)

第142条 契約権者は、契約を締結したときは、直ちに契約の相手をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が町と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が200万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 契約の相手方が官公署その他町長がこれに準ずると認める法人であるとき。

(7) 契約の性質又は目的により契約保証金を納付させる必要がないと契約権者が認めるとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により契約保証金の全部又は一部を免除するときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 契約権者は、前条第1項の規定により契約保証金等の全部の納付又は提供を免除した者を除き、契約の相手方となるべき者をして、契約確定の日から10日以内に契約保証金等を納付させ、又は提供させなければならない。

4 前項の規定による契約保証金等の納付又は提供の手続については、契約権者が歳入徴収者又は財産管理者となるほか、第3章又は第9章の規定の例による。

(平成23年11月24日・平成28年3月7日・一部改正)

(連帯保証人)

第143条 契約権者は、契約の性質が保証人を立てさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、契約の相手方となるべき者をして、次に掲げる連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 当該契約の相手方の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人

(2) 当該契約の相手方に代わって自らその工事等又は給付を完成し、又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約権者は、前項の場合においては、同項の規定により契約の相手方をして立てさせた連帯保証人について次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に、更に連帯保証人を立てる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(違約金)

第144条 契約書に違約金を徴収する旨の規定を設ける場合の当該違約金の額は、契約金額の100分の10以上に相当する金額としなければならない。

2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付し、又は提供している場合には、その額を控除したものとする。

3 契約権者は違約金を徴収する場合においても、損害賠償の請求を妨げない旨を契約書に明記しなければならない。

(遅延利息)

第145条 契約の相手方の履行遅延による遅延利息は、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合とする。

2 前項の場合において、別に分割履行を認める旨の約定をするときは、遅延部分に相当する額についてのみ、これを計算するものとする。

3 前2項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成23年11月24日・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第146条 第142条の契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができるものとし、その価値は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第110条各号に掲げるもの 第112条各号に定めるところによる。

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 その保証する額

2 第111条及び第124条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。この場合において、第111条中「契約締結前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金等の還付)

第147条 契約保証金等は、工事等又は給付の完了の確認又は検査の終了後に、契約の相手から保証金等払戻請求書及び当該契約保証金等に係る保管証書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

第3節 契約の履行

(監督)

第148条 契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、契約に係る仕様書及び契約等に基づき、契約の相手方が作成した関係図書等を審査しなければならない。

2 監督職員は、契約の適正な履行を確保するため、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における使用材料等の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督をしたときは、その内容及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(検査)

第149条 契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、次に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了を確認するための必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に、出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 検査職員は、監督職員立会いの下、契約書、設計図書等に基づき、かつ、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして当該給付の内容及び数量等について、検査又は検収を行うものとする。

3 検査職員は、前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又は代理人の立会いを求めることができる。

4 検査職員は、検査又は検収をしたときは、検査結果調書(様式第90号)又は納品確認書(様式第91号)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行に不備があると認められるときは、契約の相手方に必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第150条 検査職員は、同一契約について監督職員の職務を行ってはならない。

(監督又は検査の委託)

第151条 契約権者は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者をして当該監督又は検査の結果を記載した書面を作成させるものとする。

(平成23年11月24日・一部改正)

(連帯保証人への履行請求)

第152条 契約権者は、契約者が次の各号の一に該当するときは、必要に応じ、連帯保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(平成23年11月24日・一部改正)

(権利義務の譲渡等の禁止)

第153条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務を譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事等若しくは物件の供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をしてはならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平成23年11月24日・一部改正)

(部分払)

第154条 契約権者は、契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 工事又は製造の請負契約 既済部分の10分の8

(2) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(3) その他の契約 既済部分に対する代価

2 前項第1号の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとし、2回目以降の部分払は原則として2月に1回とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額 2,000万円以下 1回

(2) 契約金額 2,000万円を超え4,000万円以下 2回以内

(3) 契約金額 4,000万円を超え5,000万円以下 3回以内

(4) 契約金額 5,000万円を超え6,000万円以下 4回以内

(5) 契約金額 6,000万円以上 5回以内

3 前2項の規定により2回目以降の部分払いをしようとするときは、そのつど当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払いの限度額とする。この場合において、前金払いされた金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払いの金額を、そのつど算出し、これをその部分払いの金額から差し引くものとする。

(平成23年11月24日・一部改正)

(契約期限の延長)

第155条 契約権者は、天災その他契約の相手方の責めに帰せられない理由により契約の履行が契約期限までに完了しないと認められる場合で契約の相手方から履行期限の延長の申出があったときは、これを認めることができる。

2 前項に規定する場合以外の場合において、契約の相手方から履行期限の延長申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を認めることができる。

(平成23年11月24日・一部改正)

(契約の変更等)

第156条 契約権者は、天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議の上、契約の全部又は一部を解除し、内容を変更し、又は履行を中止することができる。

(平成23年11月24日・一部改正)

(契約の解除)

第157条 契約権者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。

(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。

(3) 契約の解除の申出があったとき。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、契約に違反しそれによって契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。

(平成23年11月24日・一部改正)

(対価の支払)

第158条 第149条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際に、これを精算するものとする。

3 前条の規定により契約を解除したいときは、当該契約に基づく納付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

第7章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第159条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、100,000円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(一時借入金)

第160条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、同様とする。

3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合も、同様とする。

4 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入れ又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財政担当課長は、一時借入金整理簿(様式第92号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第161条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管をしなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管をすることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 町営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により町が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第162条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第163条 課長等は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第161条第2項の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 受入払出簿(様式第93号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第94号)

2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳計外出納簿(様式第95号)

(2) 保管有価証券出納簿(様式第94号)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第164条 令第168条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(標札の掲示)

第165条 指定金融機関等は、次に定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は、「川崎町指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は、「川崎町指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は、「川崎町収納代理金融機関」とする。

(指定金融機関の派出事務)

第166条 指定金融機関は、役場内に取扱者を常時派出して町の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(出納取扱時間)

第167条 指定金融機関等の町の公金出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、派出所における現金出納は、役場の執務日の午前9時から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者が指示する日時にこれを行うものとする。

(公金の整理区分)

第168条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

第2節 収納金の取扱

(現金の収納)

第169条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第170条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の納入通知書等の送付について準用する。

(証券による収納)

第171条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が令第155条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第169条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の送付について準用する。

(過年度に属する収入金の収納)

第172条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、第169条から前条までの規定による手続をとらなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第173条 指定金融機関等は、前条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過誤払金等の戻入)

第174条 指定金融機関等は、第99条の規定による返納済通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

2 第169条第2項の規定は、前項の返納済通知書の送付について準用する。

(指定金融機関に対する払込み)

第175条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第169条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第171条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第176条 指定金融機関は、第100条第3項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支出金の取扱

(現金の支払)

第177条 支払金融機関は、債権者から第78条の規定により交付された支出負担行為兼支出命令票及び支払票により支払の請求を受けたときは、当該支出負担行為兼支出命令票及び支払票と引換えに現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第178条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

(隔地払の手続)

第179条 支払金融機関は、第79条第1項の規定により隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第180条 支払金融機関は、第40条第2項の規定により口座振替依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該口座振替依頼書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(繰替払)

第181条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第173条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、これを指定金融機関へ送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する繰替払調書をとりまとめ、会計管理者へ送付しなければならない。

(公金振替書による振替)

第182条 指定金融機関は、第82条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替通知書を送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第183条 支払金融機関は、第45条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係証票により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第184条 第176条の規定は、第100条第3項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第185条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められるときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第186条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分とりまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、直ちに小切手支払未済金組入調書を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、令第165条の5第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準用する。

(令和6年3月25日・一部改正)

第4節 収支報告等

(収支報告)

第187条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払の状況について、収支日計報告書(様式第96号)を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収支日計報告書について準用する。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により送付を受けた収支日計表とをとりまとめて、収支日計報告書を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。

第9章 財産

第1節 公有財産

(公有財産管理等の基本原則)

第188条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令及びこの規則に定めるところにより、適正かつ効率的に運用するように努めなければならない。

(公有財産の分類)

第189条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる財産をいう。

(1) 公用財産 町がその事務又は事業を執行するため、直接使用することをその本来の所有の目的とする行政財産をいう。

(2) 公共用財産 住民の一般的共同利用に供することをその本来の目的とする行政財産をいう。

3 普通財産とは、前項に規定する行政財産以外の一切の財産をいう。

(総合調整)

第190条 財産管理担当課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を総括し必要な調整をする。

2 財産管理担当課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産管理者に対してその管理状況に関する報告を求め、又は実地について調査し、必要と認めるときは当該財産の用途廃止、用途変更、管理替その他必要な措置を求めることができる。

(財産管理者)

第191条 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する主管課長が行う。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産管理担当課長が行う。

3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず、町長が別に管理者を定める。

(公有財産の合議)

第192条 公有財産の取得、管理又は処分について、次の各号の一に該当するときは、財産管理者はあらかじめ財産管理担当課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産を第207条の規定により使用許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更しようとするとき。

(公有財産の取得等)

第193条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとった後でなければ取得してはならない。

(買入等による公有財産の取得計画)

第194条 財産管理者は、買入れ及び交換等により公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、財産管理担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により、その事項の一部を省略することができる。

(1) 財産の種類

(2) 取得の方法(買入れ又は交換の別)

(3) 取得の理由(取得後の用途又は利用計画)

(4) 取得の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積その他の財産については数量等を記載すること。)

(5) 評定価格及び評定者

(6) 予定価格及びその単価

(7) 相手方の住所及び氏名(法人の場合には所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(8) 契約の方法

(9) 予算額及び経費の支出科目

(10) その他必要な事項

2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 買入れ等に係る財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(5) 買入れ等に係る財産の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(6) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて、議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可又は認可等の手続を必要とする者である場合であるときは、議決書の写し又は当該手続をしたことを証明する書類の写し)

(寄附の受領)

第195条 財産管理者は、別に定めがある場合を除き、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納伺書(様式第97号)により、財産管理担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する伺書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申込書(様式第98号)

(2) 寄附者が財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき許可又は許可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

3 財産管理者は、寄附を受け入れることが決定したときは、寄附受入書(様式第99号)により、当該寄附者に通知しなければならない。

(令和6年5月17日・一部改正)

(新築等による公有財産の取得)

第196条 建築又は工作物の新築、増築又は新設若しくは増設に関する工事が完成したときは、当該依頼を受けた財産管理者は、直ちに新築等工事完了引継書(様式第100号)に関係書類及び附属図面を添えて当該建物又は工作物を当該依頼した財産管理者に引き継がなければならない。

(登記又は登録)

第197条 財産管理者は、登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第198条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る特例の定めがあるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第199条 公有財産を取得した財産管理者は、当該公有財産の表示、用途、取得事由及び取得価額等を記載した書面並びに関係図面及び登記又は登録を要するものについては、登記済又は登録済であることを示す書類及び契約書の写しを添付した公有財産取得報告書(様式第101号)を財産管理担当課長を経て町長に報告しなければならない。

(増減等の報告)

第200条 財産管理者は、土地、建物、工作物その他の公有財産について、増減その他の異動があったときは、直ちに公有財産増減等報告書(様式第102号)に関係図面を添え、財産管理担当課長を経て町長に報告しなければならない。

(現在高の通知)

第201条 財産管理者は、毎会計年度末現在でその管理する公有財産につき、公有財産現在高報告書(様式第103号)により、その現在高を翌年度の4月30日までに財産管理担当課長を経て、町長に報告した後、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第202条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、公有財産台帳(様式第104号)及び関係図面との符合

(公有財産台帳)

第203条 財産管理者は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、当該管理に係る公有財産について、次に掲げる種目の区分により公有財産台帳を作成し、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木竹

(5) 船舶

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

2 前項に規定する公有財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理しなければならない。

4 財産管理担当課長は、公有財産台帳の副本を備えなければならない。

(台帳価額)

第204条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入れ価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

2 前項に掲げる価格が著しく実情に反することとなるときは、町長の定める基準による。

(所管換え)

第205条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換え(財産管理者の間において、公有財産の管理を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換伺書(様式第105号)により、財産管理担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 財産管理者は、公有財産の所管換えが決定されたときは、当該財産の所管換えを受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(用途変更及び廃止)

第206条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更伺書(様式第106号)に関係図面を添えて、財産管理担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、前項中「行政財産用途変更伺書(様式第106号)」とあるのは、「教育財産用途変更伺書(様式第107号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止伺書(様式第108号)に関係図面を添えて、財産管理担当課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書(様式第109号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを財産管理担当課長に引き継がなければならない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第207条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及、宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 国、他の地方公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

(行政財産の使用許可期間)

第208条 行政財産の使用許可期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する使用許可期間は、これを更新することができる。この場合において、使用許可期間は、前項の規定による。

(行政財産の使用許可申請)

第209条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、第207条の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)から行政財産使用許可申請書(様式第110号)を提出させなければならない。

(行政財産の使用許可)

第210条 財産管理者は、第207条の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、前条の規定により提出させた申請書を添えて、財産管理担当課長を経て町長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第111号)を交付しなければならない。

(教育財産の目的外使用)

第211条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可であらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 第207条第1号から第4号までに掲げる事由により使用させようとする場合でその使用期間が引き続き10日未満であるとき。

(2) 第207条第1号から第4号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとする場合でその使用期間が引き続き1月未満であるとき。

(行政財産の貸付け等)

第212条 法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第207条から前条までの規定を準用する。

(普通財産貸付期間)

第213条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 50年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物の貸付け 30年

(3) 前2号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 10年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、前項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第214条 普通財産の貸付料の額は、宅地については、年額1平方メートル当たり、当該土地の固定資産評価額の1,000分の32を乗じた額以上とする。原野、雑種地、山林については、年額1平方メートル当たり、当該土地の固定資産評価額の1,000分の64を乗じた額以上とする。

2 前項の地目については、現況によるものとする。

3 前1項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第215条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外に使用しないこと。

(4) 借り受けた期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付申請)

第216条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第112号)に必要書類を添え財産管理担当課長に提出しなければならない。

2 財産管理担当課長は、前項に規定する貸付けの申請書を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、当該申請書に契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第217条 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入の時期

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第218条 第216条の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、同条中「普通財産貸付申請書(様式第112号)」とあるのは、「普通財産貸付変更申請書(様式第113号)」と読み替えるものとする。

(担保)

第219条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用終了等による引渡し)

第220条 財産管理者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(以下「借受人等」という。)から当該使用又は借受けに係る公有財産の使用の終了等により公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をした後、返還を受けなければならない。

(貸付契約の解除)

第221条 普通財産を貸し付けた場合において、法第238条の5第4項及び第6項に定めるもののほか、その貸付期間中に次の各号の一に該当するときは、町長はその貸付契約を解除することができる。

(1) 3箇月以上貸付料を滞納したとき。

(2) 第215条の規定に違反したとき。

(3) 貸付財産の管理が良好でないとき。

(4) その他契約条項に違反したとき。

(普通財産の処分)

第222条 財産管理担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案及び関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分しようとする理由

(3) 処分しようとする普通財産の評定価格及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(普通財産の交換)

第223条 財産管理担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

2 前項の規定による伺書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記事項証明書

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

(普通財産の売払価格等)

第224条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の貸付等に係る指定事項の履行の催告)

第225条 町長は、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売り払い、又は譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。

(売払代金等の延納)

第226条 財産管理担当課長は、令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の事項を明らかにして、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 売払代金又は交換差金

(3) 売払代金又は交換差金を一時に払うことが困難である事由

(4) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(5) 延納のため提供させる担保の種類

(6) その他延納に関し必要な事項

(延納利息の率)

第227条 令第169条の7第2項に規定する利息の率は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める率とする。ただし、この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国その他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第228条 令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号の一に掲げる物件又は保証人の保証とする。

(1) 第110条各号に掲げる有価証券(価値については、第112条各号に掲げる当該有価証券の価値によるものとする。)

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 財産管理担当課長は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認められるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(担保物の付保険等)

第229条 前条第1項の規定により町が徴収する担保物については、あらかじめ未払代金又は未払交換差金以上の金額を保険金額として、町を保険受取人とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を町長に提出させなければならない。前条第3項の規定により増担保を提供させたときも、同様とする。

(担保の解除)

第230条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納金の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 普通財産の売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保解除の手続をしなければならない。

(延納の取消し)

第231条 財産管理担当課長は、令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 第227条から第229条までに規定する措置に従わないとき。

(2) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(3) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積り賃貸料に達しないとき。

2 財産管理担当課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

(使用許可台帳)

第232条 財産管理者は、公有財産の使用の許可又は貸付けをしたときは、公有財産使用許可(貸付)台帳(様式第114号)を備え、必要な事項を登載しなければならない。

(公有財産に係る災害報告)

第233条 財産管理者及び教育委員会は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産保全について適宜必要な措置を講ずるとともに、直ちに次に掲げる事項について財産管理担当課長を経て町長に報告しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定により報告するときは、必要に応じて写真、図面その他の資料を添付しなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第234条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第235条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じ町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、別表第3に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、解体材料、借入品及び占有動産並びに不用品に分類するものとする。

(管理の義務)

第236条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、町の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、町の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、町以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。

(標識)

第237条 備品には、標識(様式第115号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(出納)

第238条 契約権者又は物品管理者は、物品の出納をしようとするときは、会計管理者に対し、物品払出(受入)(様式第116号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

3 会計管理者は、物品払出(受入)票を編綴した物品出納簿を備え整理しなければならない。

(物品の購入等)

第239条 物品管理者は、物品を購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、契約権者に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。

(購入等物品の検査等)

第240条 検査職員は、第149条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検収印(様式第117号)を押印し、検査職員が契約権者である場合を除き、当該物品に納品書を添付して契約権者に送付しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により検査を了したとき又は物品及び納品書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受入票は会計管理者に、納品書は予算執行者にそれぞれ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該収納した物品が消耗品であり、かつ、収納後直ちに全量を払い出しするものであるときは、当該物品に係る支出命令票に物品出納年月日を記載し、これを会計管理者に回付することにより物品払出(受入)票に代えることができる。

(物品の受入れ)

第241条 契約権者は、前条第2項の規定にかかわらず、物品が次に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 工事の性質上分割して日日納入させる工事用材料

(4) 現像フイルム、写真、青写真その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で町長が指定するもの

2 会計管理者は、前条第2項の規定により物品受入票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。

3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第242条 物品管理者は、物品の使用をしようとする職員から物品の供用の要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、会計管理者に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出通知に基づき備品又は動物(以下「備品等」という。)を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品等についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等についてはこれらの職員のうち上席者から、当該物品についての署名を徴さなければならない。

(令和4年3月31日・一部改正)

(返納)

第243条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、前項に規定する申出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入通知を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。

(所管換え)

第244条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票(様式第118号)により行わなければならない。

3 物品の所管換えをしようとする物品管理者は、前項の規定による決定を受けたときは、その管理する物品について前条第2項及び第3項の規定により供用を廃止し、返納を受けた後、会計管理者に対し受入通知を発しなければならない。

4 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決定を受けたときは、会計管理者に対し払出通知を発しなければならない。

5 会計管理者は、第3項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れ、かつ、物品所管換票に署名を徴しなければならない。

6 会計管理者は、第4項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払い出し、物品出納簿を整理しなければならない。

(令和4年3月31日・一部改正)

(分類換え)

第245条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品分類換票(様式第119号(その1))により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票(様式第119号(その2))により、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。

(供用不適品の報告)

第246条 会計管理者は、その保管する物品のうち供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

(不用の決定等)

第247条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与し、又は廃棄する旨の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしたときは、第242条及び第245条の規定の例により処理しなければならない。

(交換)

第248条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第223条第242条第1項及び第243条第2項の規定の例により処理しなければならない。

(貸付け)

第249条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書(様式第120号)を提出させ、物品貸付決議書(様式第121号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

3 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書(様式第122号)を徴した後、引き渡すものとする。

4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

5 第220条の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合について準用する。

6 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(売払い)

第250条 物品管理者は、第247条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(物品出納簿への記載の省略)

第251条 次に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1) 第240条第3項に規定する物品

(2) 第241条第1項各号に掲げる物品

(占有動産)

第252条 会計管理者は、令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、この節の規定の例により管理しなければならない。

(物品台帳)

第253条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳(様式第123号)を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その1部を会計管理者に送付しなければならない。

(物品現在高報告書の提出)

第254条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書(様式第124号)を翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第255条 歳入徴収者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第256条 歳入徴収者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳(様式第125号)に記載しなければならない。

2 歳入徴収者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書(様式第126号)を作成し翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(督促)

第257条 第48条の規定は、令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。

(保全及び取立て)

第258条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権について、令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁を待たずに行うことができる。

2 歳入徴収者は、令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、収入簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 歳入徴収者は、令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

5 歳入徴収者が令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、第228条第1項から第3項までの規定を準用する。

(徴収停止)

第259条 歳入徴収者は、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 令第171条の5各号の一に該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 歳入徴収者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第260条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第263条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 歳入徴収者は、前項に規定する申出があった場合において、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 歳入徴収者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第261条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第262条 歳入徴収者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 第227条及び第228条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第263条 歳入徴収者は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第264条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 歳入徴収者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 歳入徴収者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日及び令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第265条 歳入徴収者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債務者である法人の清算が結了したとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

第4節 基金

(基金の管理者)

第266条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、財政担当課長とする。

(基金の管理)

第267条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳(様式第127号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、町長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(手続の準用)

第268条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第9章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(基金状況の報告)

第269条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書(様式第128号)を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書)

第270条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書(様式第129号)を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

第10章 雑則

(備付帳簿)

第271条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第4に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(亡失又は損傷の届出)

第272条 出納職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては予算執行者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後、会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第273条 予算執行者、会計管理者若しくは契約権者又は各号に掲げる職員が法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、予算執行者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 法第232条の4第1項の命令 予算執行者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

(3) 支出又は支払 第6条に規定する補助職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第149条第1項又は第150条の規定により契約権者から監督又は検査を命じられた職員

(平成23年11月24日・平成25年1月8日・令和2年5月18日・令和6年3月25日・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第274条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長に報告しなければならない。

(補則)

第275条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の川崎町財務規則の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年9月21日)

この規則は、公布の日より施行する。

(平成23年2月21日)

この規則は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

(平成23年11月24日)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の川崎町特定個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町財務規則、第8条の規定による改正前の川崎町保育の必要性の認定基準に関する規則及び第9条の規定による改正前の川崎町浄化槽清掃業の許可等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月10日)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月18日)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、様式第86号及び様式第88号の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月17日)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第57条関係)

(令和6年5月17日・一部改正)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類

 

7 報償費

交付決定のとき

支出しようとする額

報償に関する書類


契約を締結するとき

契約金額

請書及び明細書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求があったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付を要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



(注)

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第57条関係)

支出負担行為整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補てんをしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支払負担行為決議票には過年度支出のある旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

(注)

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第235条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

小分類

1 備品

1 庁用機械器具

1 机類

2 いす類

3 たな類

4 ついたて類

5 金庫類

6 箱類

7 塗板類

2 事務用機器

8 印刷器具類

9 印字器具類

10 計算器具類

11 書類整理器具類

12 印判類

13 雑品類

3 維持管理機器

14 照明器具類

15 通信器具類

16 冷暖房器具類

17 維持器具類

18 寝具類

19 縫製器具類

20 ちゅう(厨)房器具類

21 清掃器具類

22 車両整備工具類

4 その他の機器

23 その他の器具類

5 理化学機器

24 測量器具類

25 測定器具類

26 試験検査器具類

6 工業機器

27 工作器具類

28 繊維器具類

7 土木建築器具

29 工事器具類

8 農林水産器具

30 農産器具類

31 林産器具類

32 水産器具類

33 畜産器具類

34 食品加工器具類

9 医療防疫機器

35 診療診断器具類

36 治療器具類

37 衛生検査器具類

38 調剤器具類

39 看護器具類

40 防疫器具類

10 教学機器

41 一般教学器具類

42 理化学器具類

43 農林水産器具類

44 土木建築工業器具類

45 商工器具類

46 保健体育器具類

47 標本模型類

48 音楽器具類

11 車両船舶

49 自動車

50 原動機付自転車

51 自転車

52 荷車

53 船舶

12 図書

54 事務用図書

55 調査研究用図書

56 教学用図書

57 閲覧用図書

13 美術品

58 美術品類

14 雑品

59 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類

2 用紙類

3 印刷物類

2 郵券証紙

4 郵券類

5 証紙類

3 材料品

6 医薬材料品類

7 試験検査用品類

8 防疫用品類

9 賄材料品類

10 飼料品類

11 肥料品類

12 部品工具類

13 染料顔料類

14 実習・講習用材料

4 油脂、燃料

15 油脂類

16 燃料類

5 報償接待及び貸与品

17 報償及び接待品類

18 貸与品類

6 その他

19 雑品類

3 原材料

1 工事・加工用材料

1 工事材料

2 生産・加工用素材、種苗

4 生産物・製作品

1 生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

2 製作品

5 木工製品類

6 金属製品類

7 繊維製品類

8 加工食品類

5 動物

1 動物

1 家畜類

2 鳥類

3 魚類

6 解体材料

1 解体材料

1 解体材料

7 借入品

1 借入品

1 借入品

8 占有動産

1 占有動産

1 占有動産

9 不用品

1 不用品

1 不用品

(注)

1 「備品」とは、比較的長期(通常の状態でおおむね3年程度以上)の使用に堪える物品であって、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね5,000円以上(図書にあっては、3,000円以上)のもの(公印等特殊な物品については価格に拘わらないものとする。)をいう。

2 「消耗品」とは、1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが備品とはされない物品をいう。

別表第4(第271条関係)

備付帳簿

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書票又は様式番号

(第3章関係)

4―3―1

徴収簿

歳入徴収者

 

4―3―2

滞納繰越簿

歳入徴収者

 

4―3―3

歳入簿

会計管理者

歳入月計表、収入票、収入更正票

4―3―4

現金取扱簿

会計管理者又は収納出納員

様式第42号

(第4章関係)

4―4―1

支払証拠書類つづり

会計管理者

公金振替通知書

4―4―2

小切手振出簿

会計管理者

様式第65号

4―4―3

歳出簿

会計管理者

歳出月計表、支出決議票、支出負担行為、支出更正票

資金前渡票、前渡資金精算票、過誤払金整理票

4―4―4

現金出納簿

会計管理者

様式第77号

4―4―5

精算整理簿

会計管理者

様式第49号

4―4―6

予算差引簿

各課等の長

支出負担行為決議票、支出更正票

資金前渡票、前渡資金精算票、過誤払金整理票

4―4―7

継続費関係予算整理簿

各課等の長

様式第73号

4―4―8

債務負担行為関係予算整理簿

各課等の長

様式第74号

4―4―9

繰越予算関係整理簿

各課等の長

様式第75号

(第8章関係)

4―8―1

一時借入金整理簿

財政担当課長

様式第92号

4―8―2

受入払出簿

各課等の長

様式第93号

4―8―3

歳計外出納簿

会計管理者

様式第95号

4―8―4

保管有価証券整理簿

各課等の長

様式第94号

4―8―5

保管有価証券出納簿

会計管理者

様式第94号

(第9章関係)

4―9―1

公有財産台帳

財産管理者

様式第104号

4―9―2

物品出納簿

会計管理者

物品分類換票、物品受入票、物品所管換票

4―9―3

物品台帳

物品管理者及び会計管理者

様式第123号

4―9―4

債権台帳

歳入徴収者

様式第125号

4―9―5

基金台帳

基金管理者

様式第127号

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(平成26年5月16日・全改)

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(令和6年5月17日・全改)

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(令和6年5月17日・全改)

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(令和2年5月18日・全改)

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(平成26年3月24日・令和6年5月17日・一部改正)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(平成28年6月22日・一部改正)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町財務規則

平成22年4月1日 規則第10号

(令和6年5月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成22年4月1日 規則第10号
平成22年9月21日 種別なし
平成23年2月21日 種別なし
平成23年11月24日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成26年5月16日 種別なし
平成26年11月12日 種別なし
平成28年3月7日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし
平成28年6月22日 種別なし
令和元年5月10日 種別なし
令和2年5月18日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし
令和6年3月25日 種別なし
令和6年5月17日 種別なし