○川崎町高齢者等見守りネットワーク事業運営協議会設置要綱

平成21年3月30日

(設置)

第1条 川崎町高齢者等見守りネットワーク事業(以下「見守りネットワーク事業」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、川崎町高齢者等見守りネットワーク事業運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 見守りネットワーク事業の運営及び評価に関すること。

(2) 見守りネットワーク事業の実施機関との連絡調整

(3) その他見守りネットワーク事業の運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、次に掲げる機関又は団体の関係者をもって構成し、町長がこれを委嘱し、又は任命する。

(1) 川崎町行政区長会

(2) 川崎町民生委員・児童委員協議会

(3) 川崎町身体障害者福祉会

(4) 川崎町シニアクラブ連合会

(5) 川崎町消防団

(6) 川崎町社会福祉協議会

(7) 川崎町地域包括支援センター

(平成31年3月14日・令和3年3月26日・令和4年5月31日・一部改正)

(役員)

第4条 運営協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選によりこれを決める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その残任期間とする。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報償及び費用弁償)

第7条 委員の報償は、日額3,300円を支給するものとする。ただし、町地域包括支援センター職員が委員の場合は、報償を支給しない。

2 費用弁償は、日額400円を支給するものとする。ただし、町地域包括支援センター職員が委員の場合は、費用弁償を支給しない。

(令和3年3月26日・追加)

(資料の提出等)

第8条 運営協議会は、必要に応じ、町長に対して見守りネットワーク事業に関する資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。

(令和3年3月26日・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は、高齢者福祉課において処理する。

(令和3年3月26日・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

(令和3年3月26日・旧第9条繰下)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年5月8日から適用する。

川崎町高齢者等見守りネットワーク事業運営協議会設置要綱

平成21年3月30日 種別なし

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月30日 種別なし
平成31年3月14日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和4年5月31日 種別なし