○川崎町地産・地習・e環境教育特区学校審議会規則

平成20年11月26日

規則第45号

(設置)

第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条に規定する学校教育法(昭和22年法律第26号)の特例に関する措置に基づき設置する学校について調査、審議するため川崎町「地産・地習・e環境」教育特区学校審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 学校の設置、廃止及び設置者の変更に関すること。

(2) 学科及び教育の課程の種類並びに重要な学則の変更に関すること。

(3) 学校の閉鎖命令、学校設備、授業等の変更命令に関すること。

(4) 学校の経営状態の評価に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学校関係者

(2) 学識経験者

(3) 町議会議員

(4) 地域代表者

(委員の任期)

第4条 審議会の委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 前条第2項第3号の町議会議員の職により任命された委員にあっては、その職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、全委員任命後の最初に行う審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合は、審議会の決定により公開しないことができる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町地産・地習・e環境教育特区学校審議会規則

平成20年11月26日 規則第45号

(平成20年11月26日施行)