○かがやけ川崎応援寄附条例

平成20年9月17日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本町のまちづくりを応援していただける人々に寄附金を募り、寄附金を財源として、寄附者の思いを反映した事業を推進することにより、多様な人々の参加による個性豊かで住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 人にやさしい健康と福祉のまちづくりに関する事業

(2) こころ豊かな教育文化のまちづくりに関する事業

(3) 活力あふれる産業のまちづくりに関する事業

(4) 自然と共生したまちづくりに関する事業

(5) 豊かで夢をもてるまちづくりに関する事業

(6) その他のまちづくりに関する事業

(寄附金の指定等)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、諸般の事情を勘案して、町長が寄附金の使途に係る指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行った場合、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(基金の設置)

第4条 前条に規定する事業に充てることを目的とし、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、かがやけ川崎応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積み立て)

第5条 基金として積み立てる額は、寄附者から収受した寄附金の額とする。

(寄附者への配慮)

第6条 町長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令和2年12月11日・一部改正)

(基金の運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第10条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、寄附金の運用状況を町広報誌等により公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

かがやけ川崎応援寄附条例

平成20年9月17日 条例第24号

(令和2年12月11日施行)