○川崎町検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月25日

選管告示第32号

(趣旨)

第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づき、川崎町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務の処理)

第2条 候補者予定者選定に関する事務は、委員会の委員長がこれを処理する。

(くじの方法)

第3条 候補者予定者の選定のくじは、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の「名簿調製プログラム」を用い(この場合、画面上等の「裁判員」は「検察審査員」と読み替える。)、コンピューター上で無作為な抽出を行う方法により行う。

2 前項における「無作為な抽出」とは、次条で規定する選挙人名簿のすべての選挙人に乱数を割り当てて昇順に並べ、第1群から第4群までの候補者予定者の割当員数の合計数分の上位者を抽出する方法をいう。

3 第1群から第4群までに属すべき候補者予定者は、前2項により抽出された者の上位から順に各群の割当員数に応じて割り振るものとする。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を用い、失権者は除外する。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、別記様式により選定録を作り選定の顛末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 検察審査員候補者選定規程(昭和24年選管規程第2号)は廃止する。

画像

川崎町検察審査員候補者予定者選定規程

平成20年9月25日 選挙管理委員会告示第32号

(平成20年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年9月25日 選挙管理委員会告示第32号