○奨励措置事務取扱要領

平成20年3月19日

告示第11号

(対象事業者)

第2条 規則第2条第1項第5号で規定する「その他町長が特に認める事業」は、同項第1号から第4号以外の業種に属する事業のうち、投下固定資産が1億円以上(土地を除く。)で、条例の目的に資するものとする。

(平成24年12月10日・令和4年3月9日・一部改正)

(奨励金の交付決定)

第3条 条例第6条第2項で規定する奨励措置の審査は、川崎町企業の誘致及び育成に関する条例適用審査会規程(平成20年3月告示第10号)に基づき審査会において行うものとする。

(平成24年12月10日・一部改正)

(奨励金の額の確定等)

第4条 奨励金の額の確定について、町長は、申請書内容の審査及び必要な調査を行い、奨励金の額を確定し、奨励金確定通知を行う。

(奨励金の交付の時期等)

第5条 奨励金は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。

2 奨励金の請求は、奨励金請求書により、申請人が請求しなければならない。

3 町長は、奨励金の請求を受けた日から60日以内に奨励金を交付するものとする。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日)

この告示は、公布の日から施行する。

奨励措置事務取扱要領

平成20年3月19日 告示第11号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月19日 告示第11号
平成24年12月10日 種別なし
令和4年3月9日 種別なし