○川崎町企業の誘致及び育成に関する条例施行規則

平成20年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町企業の誘致及び育成に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条第1号の規則で定める事業)

第2条 条例第4条第1号の規則で定める事業は、次の各号に掲げる業種に属する事業とする。

(1) 製造業

(2) 旅館業

(3) 農林水産物等販売業

(4) 情報サービス業等

(5) その他町長が特に認める事業

2 前項各号に掲げる業種は、統計法(平成19年法律第53号)第28条の規定に基づく日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による。

(令和4年3月9日・一部改正)

(雇用促進奨励金の交付要件)

第3条 条例第5条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金は、同項第1号に規定する事業所設置奨励金の交付対象事業者のうち、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす新規雇用者について交付する。

(1) 引き続き1年以上雇用されていること。

(2) 雇用された日から1年を経過した日において、6ヶ月以上引き続き本町の区域内に住所を有すること。

(3) 操業開始日の1年前の日から雇用された日の前日までの間に対象事業者が営む事業所(対象施設及び当該対象事業者が営む対象施設以外の事業所をいう。)を離職した者でないこと。

(平成24年12月10日・一部改正)

(申請の手続)

第4条 条例第5条の規定による奨励措置を受けようとする対象事業者は、操業開始日までに、企業の誘致及び育成に関する条例適用申請書(様式第1号)に事業所建設計画書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 雇用促進奨励金を受けようとする対象事業者は、前項に規定するもののほか、雇用状況等申請書(様式第4号)及び雇用状況結果報告書兼請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第5条第5項から同条第7項の規定による固定資産税の課税免除・減免の適用を受けようとする者は、最初に到来する賦課期日までの間で川崎町が決定した日までに、固定資産税の課税免除・減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前3項の規定による申請に対して奨励措置を行うことを決定したときは、決定通知書(様式第7号)を交付する。

(平成24年12月10日・一部改正)

(届出事項)

第5条 奨励事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その事由の生じた日から10日以内に当該各号に定める届書を町長に提出しなければならない。

(1) 対象施設に係る事業を開始したとき 事業開始届(様式第8号)

(2) 対象施設に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき 事業休廃届(様式第9号)

(3) 前条第1項から第3項までの規定により申請した内容を変更しようとするとき 事業計画変更届(様式第10号)

(4) 条例第9条の規定による奨励措置の継承をしようとするとき 事業継承届(様式第11号)

(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条又は第45条の規定による特別償却の申請を行った結果、当該申請内容と異なった決定を受けたとき 内容の変更を記載した届書

(令和4年3月9日・一部改正)

(その他)

第6条 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるところによる。

(令和4年3月9日・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(工場等の設置奨励条例施行規則の廃止)

2 工場等の設置奨励条例施行規則(昭和37年規則第61号)は、廃止する。

(平成24年12月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町企業の誘致及び育成に関する条例施行規則

平成20年3月19日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)