○川崎町ふれあい施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町ふれあい施設の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請及び許可)

第2条 川崎町ふれあい施設の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、川崎町ふれあい施設使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付時間は8時30分から17時00分までとする。

3 使用許可は、川崎町ふれあい施設使用許可書(様式第1―2号)の交付をもって行う。

(平成23年6月21日・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第10条による使用料を減免する金額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1号の事業 10割

(2) 条例第10条第2号第3号の事業 10割

2 第1項各号により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平成23年6月21日・一部改正)

(使用料の返還)

第4条 条例第11条のただし書きによる使用料を返還する金額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第11条第1号 10割

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月21日)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成28年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日・全改、平成23年6月21日・一部改正)

画像

(令和4年3月31日・全改)

画像

(平成22年3月31日・全改、平成23年6月21日・一部改正)

画像

川崎町ふれあい施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月26日 規則第6号
平成22年3月31日 種別なし
平成23年6月21日 種別なし
平成28年11月1日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし