○川崎町消防団の設置等に関する条例

昭和54年12月28日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平成20年6月13日・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 川崎町に、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(消防団員)

第3条 消防団に置く消防団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の消防団員とする。

3 機能別消防団員は、町長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。

(平成27年12月9日・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月13日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月9日)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表

名称

区域

川崎町消防団

川崎町の区域全域

川崎町消防団の設置等に関する条例

昭和54年12月28日 条例第174号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和54年12月28日 条例第174号
昭和58年12月23日 種別なし
平成20年6月13日 種別なし
平成27年12月9日 種別なし