○川崎町消防団の設置等に関する条例
昭和54年12月28日
条例第174号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(平成20年6月13日・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 川崎町に、消防団を設置する。
(消防団員)
第3条 消防団に置く消防団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の消防団員とする。
3 機能別消防団員は、町長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。
(平成27年12月9日・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月23日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月13日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月9日)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
別表
名称 | 区域 |
川崎町消防団 | 川崎町の区域全域 |