○川崎町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年9月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町法定外公共物管理条例(平成15年条例第16号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 条例第19条の規定による使用料等は、当該各号に定めるところによる。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため法定外公共物を使用する場合は、川崎町道路占用料に関する条例(昭和43年条例第137号)第2条の規定を準用し、条例第4条第3号の許可を受けた者から徴収する。

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定により法定外公共物を使用する場合又は河川法第25条の規定により法定外公共物の土砂等を採取する場合は、川崎町河川管理条例(昭和44年条例第90号)第8条の規定を準用し、条例第4条第3号又は第4号の許可を受けた者から徴収する。

(平成25年1月8日・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年9月30日 規則第21号

(平成25年1月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
平成15年9月30日 規則第21号
平成25年1月8日 種別なし