○川崎町農産物加工所施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町農産物加工所施設の設置及び管理運営に関する条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)第10条に基づき、川崎町農産物加工所施設(以下「加工所施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平成22年1月18日・一部改正)

(利用許可)

第2条 条例第5条の規定に基づき加工所施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、川崎町農産物加工所施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用を許可したときは、川崎町農産物加工所施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(平成22年1月18日・一部改正)

(利用時間)

第3条 加工所施設の利用時間は、午前3時から午後10時までとする。

(使用料の納付)

第4条 条例第6条に規定する加工所施設使用料は、毎月末までに納付しなければならない。

(平成22年1月18日・一部改正)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号の一に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用時間を厳守すること。

(2) 許可なく危険物等を使用しないこと。

(3) その他町長が指示すること。

(平成22年1月18日・一部改正)

(入所の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者で、加工所施設の管理上著しく支障があると認められる者の入所を禁止し、又は退所を命令することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 泥酔者と認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、他人に迷惑になる品物若しくは動物を携行する者

(指定管理者)

第7条 指定管理者が業務を行う場合は、第2条第5条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平成22年1月18日・全改、平成25年1月8日・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月18日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

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川崎町農産物加工所施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第1号
平成22年1月18日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし