○川崎町浄化槽指導要綱

平成11年5月1日

告示第15―3号

(目的)

第1条 この要綱は、川崎町における浄化槽の設置及び維持管理等について、必要な指導事項を定めることにより生活雑排水の適正な処理を推進し、もって町民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿と併せて雑排水を処理するものであって、放流水の生物化学的酸素要求量(BOD)の日間平均値が20(mg/l)以下の性能を有するものをいう。

(2) 単独処理浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿のみを処理するものをいう。

(3) 生活排水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(4) 農業集落排水処理施設等 農業集落排水施設及びコミニティプラントをいう。

(合併処理浄化槽の設置)

第3条 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域に掲げる地域(以下「下水道計画区域」という。)以外の区域において浄化槽を設置しようとする者は、生活排水が適正に処理されることとなるよう、合併処理浄化槽を設置(農業集落排水施設等への接続を含む。以下同じ。)しなければならない。ただし、敷地の状況により合併処理浄化槽を設置することができない場合その他の特段の事情があると町長が認めた場合はこの限りではない。

2 下水道事業計画区域以外の区域において、単独処理浄化槽又は汲み取り便所を設置している者は、生活排水が適正に処理されることとなるよう、合併処理浄化槽の設置に努めなければならない。

3 浄化槽法第11条に基づく定期検査において、不適正との判断がなされ、かつ、通常の回数及び内容の保守点検や清掃では改善措置が困難な単独処理浄化槽の管理者にあっては、速やかに合併処理浄化槽を設置するものとする。

(維持管理の実施等)

第4条 浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽の適正な機能の維持を図るため、浄化槽法、同法施行規則(昭和59年厚生省令第51号)及び福岡県浄化槽法施行細則(昭和60年福岡県規則第51号)の定めにより、維持管理をしなければならない。

(水質検査の報告)

第5条 浄化槽管理者は、浄化槽法第7条及び第11条並びに福岡県浄化槽法施行細則に基づく水質検査を実施し、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、県知事が指定する検査機関の協力が得られた場合、前項の報告を検査機関を経由して求めることができる。

(立入検査)

第6条 町長は、この要綱の施行に関し必要な限度において、浄化槽管理者の承諾を得て浄化槽設置場所に立ち入り、維持管理の状況及び放流水の水質状況等について、検査することができる。

(報告聴取)

第7条 町長は、この要綱の施行に関し必要な事項について、浄化槽管理者から受託した維持管理業者等に報告を求めることができる。

(指導又は勧告)

第8条 町長は、浄化槽の維持管理、その他この要綱の目的を達成するために必要な事項について、浄化槽管理者に対し、指導又は勧告をすることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成11年5月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

川崎町浄化槽指導要綱

平成11年5月1日 告示第15号の3

(平成11年5月1日施行)