○川崎町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 川崎町保健センター(以下「保健センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可)

第3条 条例第5条の規定により、使用許可を受けようとする者は、保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者には、使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条第3項に規定する使用料の減免金額等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会が行政上の必要により使用するとき 全額

(2) 町又は教育委員会が主催又は協催する行事に使用するとき 全額

(3) 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき 半額

(4) その他町長が特に減免する必要があると認めるとき 前号に準ずる額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、保健センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の規定により、承認を受けた者には、使用料減免承認書(別記様式第4号)を交付する。

(平成25年5月17日・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 全額

(2) 使用者が使用日3日前まで使用の取りやめを申し出たとき、町長が特に認めたとき。 半額

(3) 町の都合により使用許可を取り消されたとき。 全額

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、条例で規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 使用許可を受けた以外の場所は使用しないこと。

(4) その他保健センターの管理運営に支障を来すような行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年5月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)