○川崎町国民健康保険条例

昭和23年10月21日

条例第17号

目次

第1章 本町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条・第7条)

第5章 保健事業(第8条)

第6章 国民健康保険税(第9条)

第7章 削除

第8章 罰則(第13条~第16条)

附則

第1章 本町が行う国民健康保険の事務

(平成30年3月30日・改称)

(趣旨)

第1条 本町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平成30年3月30日・改称)

(川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平成6年9月30日・平成30年3月30日・平成31年3月14日・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、川崎町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月30日・一部改正)

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(平成4年3月31日・平成6年9月30日・平成18年9月27日・平成20年3月19日・平成20年12月24日・平成23年5月12日・平成26年12月26日・令和3年11月19日・令和5年3月20日・一部改正)

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として30,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平成9年4月1日・平成20年3月19日・令和3年11月19日・一部改正)

第5章 保健事業

(平成6年9月30日・改称)

(保健事業)

第8条 本町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

(平成4年3月31日・平成6年9月30日・平成20年3月19日・平成23年3月14日・一部改正)

第6章 国民健康保険税

第9条 本町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第10条から第12条まで 削除

第8章 罰則

第13条 本町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

(平成12年3月17日・一部改正)

第14条 本町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平成12年3月17日・一部改正)

第15条 本町は偽り、その他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が決める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第68号)は、廃止する。

3 削除

4 削除

5 運営協議会に関する規定(第2条及び第3条)は、昭和34年1月1日から適用する。

(令和2年5月25日・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令和2年5月25日・追加、令和3年3月26日・令和3年11月19日・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令和2年5月25日・追加)

第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令和2年5月25日・追加)

(昭和24年10月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年12月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年6月6日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和37年5月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分から適用する。

(昭和39年3月21日)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月22日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和42年3月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月19日)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和46年9月25日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。

2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の2の規定の適用については、当分の間、国保法第19条第1項に規定する国民健康保険組合の被保険者を、新条例による被保険者とみなす。

(昭和47年3月24日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年3月31日までに支給事由の生じた老齢者医療費助成金については、なお、従前の例による。

(昭和49年5月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年1月1日)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月18日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 昭和51年3月31日までに支給事由の生じた助産費については、なお、従前の例による。

(昭和52年4月1日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年3月31日までに支給事由の生じた助産費については、なお従前の例による。

(昭和53年3月27日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年5月27日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条第1項の規定はこの条例の施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し改正前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成元年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月28日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、改正前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、改正前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行し、改正後の第6条第1項の規定は、この条例の施行日以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日がこの条例の施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の川崎町国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、改正前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月27日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 出産の日がこの条例の施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日がこの条例の施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 改正後の第7条の規定は、この条例の施行日以後の死亡に基づく葬祭費の支給について適用し、改正前の死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る川崎町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月18日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この条例は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

(平成23年5月12日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る川崎町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年12月26日)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行期日前に出産した被保険者に係る川崎町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

川崎町国民健康保険条例

昭和23年10月21日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
昭和23年10月21日 条例第17号
昭和24年10月21日 種別なし
昭和25年12月26日 種別なし
昭和26年6月6日 種別なし
昭和31年9月18日 種別なし
昭和34年7月1日 種別なし
昭和35年3月19日 種別なし
昭和37年5月22日 種別なし
昭和39年3月21日 種別なし
昭和39年7月22日 種別なし
昭和42年3月16日 種別なし
昭和46年3月19日 種別なし
昭和46年9月25日 種別なし
昭和47年3月24日 種別なし
昭和49年5月27日 種別なし
昭和50年1月1日 種別なし
昭和50年10月1日 種別なし
昭和51年3月18日 種別なし
昭和52年4月1日 種別なし
昭和53年3月27日 種別なし
昭和55年3月25日 種別なし
昭和57年5月27日 種別なし
昭和58年3月23日 種別なし
昭和59年3月29日 種別なし
昭和62年3月25日 種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成2年3月28日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成6年9月30日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成18年9月27日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成20年12月24日 種別なし
平成21年9月18日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成23年5月12日 種別なし
平成26年12月26日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年3月14日 種別なし
令和2年5月25日 種別なし
令和3年3月26日 種別なし
令和3年11月19日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし