○川崎町大型共同作業場等利用規則

昭和51年10月22日

規則第120号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町大型共同作業場等の設置及び管理に関する条例(昭和51年条例第155号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(利用申請)

第2条 川崎町大型共同作業場等(以下「作業場」という。)の利用を希望する者は、様式第1号による利用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 前条の申請があったときは、関係職業安定所等の推せん等及び施設の状況を勘案し、許可するものとする。

(利用辞退)

第4条 利用者が利用を辞退しようとするときは、様式第2号の退所届を提出しなければならない。

(利用時間)

第5条 利用時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、作業工程等により、時間外作業が必要な場合はこの限りではない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、施設及び機具類の保全、火気の取扱、清掃等に注意し、技術、能率の向上、利用者相互の親睦その他善意の利用者として誠意を以て利用しなければならない。

(経費)

第7条 条例第5条に規定する経費は、大型共同作業場等の運営維持管理にかかる一切の費用とする。

(自主運営)

第8条 条例及びこの規則に定めるもののほか、作業物品の受渡し、金銭の出納等は、利用者が自主的に運営するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和59年3月29日)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

画像

(令和4年3月31日・全改)

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川崎町大型共同作業場等利用規則

昭和51年10月22日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和51年10月22日 規則第120号
昭和59年3月29日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし