○川崎町立同和保育所の設置及び管理に関する条例

昭和47年12月21日

条例第147号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育するため、保育所を設置する。

(名称)

第2条 この保育所は、川崎町立同和保育所(以下「保育所」という。)と称する。

(設置場所)

第3条 保育所の設置場所は、福岡県田川郡川崎町大字田原766番地の3とする。

(職員)

第4条 保育所に所長及び保育士その他の職員を置く。

2 所長は、町長の命を受け所務を掌理する。

3 保育士その他の職員は、所長の命を受け所務に従事する。

(平成18年12月20日・一部改正)

(保育実施の要件)

第5条 保育所に入所できる児童は、法第24条の規定に該当する者その他保育に欠ける乳児又は幼児等並びに他の地方公共団体の長から委託を受けた乳児及び幼児等とする。

2 前項に該当する児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定(同法第19条第2号又は第3号に係るものに限る。)を受けた者とする。

(平成11年3月26日・平成27年3月31日・令和3年9月29日・令和5年3月30日・一部改正)

(入所児童の定員)

第6条 入所児童の定員は、80人とする。

(平成9年4月1日・平成18年12月20日・平成21年12月18日・平成25年9月12日・一部改正、令和元年9月17日・旧第7条繰上、令和3年9月29日・一部改正)

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、保育所の運営及び管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(令和元年9月17日・旧第8条繰上)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年1月27日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月17日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年10月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年9月12日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月29日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川崎町立同和保育所の設置及び管理に関する条例

昭和47年12月21日 条例第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和47年12月21日 条例第147号
昭和50年3月18日 種別なし
昭和53年1月27日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和58年5月17日 種別なし
平成元年10月5日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年3月26日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成21年12月18日 種別なし
平成25年9月12日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和元年9月17日 種別なし
令和3年9月29日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし