○川崎町立隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町立隣保館設置及び管理条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の任務)

第2条 隣保館の職員は、次の任務を有する。

(1) 館長は、上司の命を受け館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 職員は、館長の命を受け必要な事務を行う。

(使用時間)

第3条 隣保館の施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長において必要と認めるときは変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 1月2日から3日まで及び12月29日から31日まで

(3) その他町長が休館と定めた日

(使用許可申請書)

第5条 施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を原則として使用日の前日まで、町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第6条 町長は、施設の使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 使用許可について、町長はその権限を館長に委任することができる。

(使用者の心得)

第7条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、館内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 特定の政治的、宗教的活動を行い他の使用者に迷惑を及ぼすこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売、その他商行為をすること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(5) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を携行すること。

(6) その他職員の指示に違反し、秩序を乱すこと。

第8条 削除

(平成12年3月17日)

(使用料の減免)

第9条 条例第8条による使用料の減免を受けようとする者は、隣保館使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を隣保館使用料減免承認・不承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(運営審議会の組織)

第10条 隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民の代表者

(2) 学識経験者

(3) 福祉事務所関係職員

(4) 教育関係者

(5) 社会福祉協議会の代表者

(6) 町関係職員

(7) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、町長が別に委員を委嘱し、任期は前任者の残任期間とする。

4 審議会の庶務は隣保館において処理する。

(会長及び副会長)

第11条 審議会に会長及び副会長各1名をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長になる。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は町長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の答申)

第13条 会長は、条例第14条の規定により町長より意見を求められた場合は速やかに審議会を招集しなければならない。

2 審議会は、隣保館運営に関する重要事項を調査審議し、その意見を町長並びに関係行政機関に答申しなければならない。

(簿冊の整備)

第14条 隣保館に、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(施設設備、備品の破損等の届出)

第15条 使用者は、使用期間中に施設設備及び備品の破損紛失等があった場合は、速やかに理由を付して館長に届出その措置について指示を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月17日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町立隣保館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年3月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)