○川崎町集会所等の管理に関する規則

昭和47年5月15日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町集会所の設置及び管理に関する条例(昭和44年条例第140号)第6条及び生活館の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第144号)第6条の規定に基づき、集会所及び生活館(以下「集会所等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成5年12月17日・一部改正)

(使用の申込み及び許可)

第2条 集会所等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その前日までに集会所等使用伺簿(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の集会所等使用伺簿を審査して支障がないと認めたときは、集会所等の使用を許可するものとする。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は、集会所等を使用するときは、管理者の指示に従わなければならない。

2 使用者は、使用の目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、許可を受けないで特別の設備をし、又は既存の設備を変更してはならない。

4 使用者は、集会所等の使用が終わったとき又はその使用を停止させられたときは、直ちに、原状に復し清掃しなければならない。

(使用の取消し又は停止)

第4条 使用者が次の各号の一に該当すると管理者が認めたときは、管理者は、使用の許可の取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用にあたり管理者の指示に従わず若しくは使用にあたって守るべき事項を守らなかったとき。

(5) その他集会所等の管理上支障があると管理者が認めたとき。

(き損又は滅失の届出等)

第5条 使用者は、集会所等の施設又は設備を汚損し、き損、若しくは滅失したときは、すみやかにその旨を管理者に届出なければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、施設等のき損又は滅失報告書(様式第2号)により、その旨を町長に報告しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは滅失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(報告等)

第6条 管理者は、毎月の使用状況等を集会所等使用伺簿により、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 管理者は、集会所等の施設又は設備の補修の必要が生じた場合(前条第3項に該当する場合を除く。)は、施設等補修届出書(様式第3号)により、その旨を町長に届出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月17日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町集会所等の管理に関する規則

昭和47年5月15日 規則第106号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第106号
平成5年12月17日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし