○川崎町障害者自立支援認定審査会規則

平成18年9月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年川崎町条例第17号)第2条の規定に基づき、川崎町障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第3条 審査会委員の任期は、2年とする。ただし、初回の任期は平成19年3月末日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報告)

第6条 審査会の議決した事項は、速やかに町長に報告するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

川崎町障害者自立支援認定審査会規則

平成18年9月27日 規則第13号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月27日 規則第13号