○川崎町敬老金支給条例
昭和47年3月24日
条例第146号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対して支給する敬老金について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「敬老金」とは、高齢者に対し、その長年にわたる社会に対する貢献を謝し、あわせてその長寿を祝する目的で支給する金銭をいう。
(平成13年3月26日・一部改正)
(支給要件)
第3条 敬老金は、誕生日の前日において3か月以上川崎町に住所を有する高齢者に対して支給する。
(平成13年3月26日・一部改正)
(敬老金の額)
第4条 敬老金の額は、77歳に達した者に対して年額10,000円、88歳に達した者に対して30,000円、99歳に達した者に対しては100,000円を当該年にかぎり支給する。
(平成13年3月26日・全改)
(敬老金の支給)
第5条 敬老金の支給は、誕生日から2週間以内に、その全額を支払う。
(平成13年3月26日・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、敬老金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月24日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月27日)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月13日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度にかぎり、平成12年9月16日から平成13年3月31日の間に88歳、99歳に達した者にも支給する。