○川崎町立愛光園老人ホーム設置条例

昭和39年3月27日

条例第116号

(設置)

第1条 身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な60歳以上の高齢者を入園させて養護するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称)

第2条 この養護老人ホームは、川崎町立愛光園老人ホーム(以下「愛光園」という。)と称する。

(設置場所)

第3条 愛光園の設置場所は、福岡県田川郡川崎町大字川崎2333番地とする。

(職員)

第4条 愛光園に園長及び職員を置く。

2 園長は、町長の監督を受け、園務を掌理する。

3 職員は、園長の命を受け、園務に従事する。

(平成18年12月20日・一部改正)

(入園者)

第5条 愛光園は、法第11条第1項第2号及び同条第2項の規定に基づき都道府県知事及び市長が入園を委託した者及び町長が措置を必要と認めた者を入園させ、養護する。

(使用料)

第5条の2 前条の規定による町長が措置を必要と認めて入園させた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、その入園に要する費用(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 使用料の額は、法第11条第1項第2号及び同条第2項の措置を受けた者の措置に要する費用と同じ額とする。

3 使用料は、当月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(平成25年2月14日・一部改正)

(入園者の定員)

第6条 愛光園の入園定員は、50人とする。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 川崎町立愛光園設置条例(条例第66号。以下「旧条例」という。)は、この条例の施行の日から廃止する。

(経過規定)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により川崎町立愛光園に収容されている者は、第5条による措置を受けて入園している者とみなす。

(昭和41年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 川崎町立保護施設収容者に対する費用徴収条例(条例第72号)は、この条例の施行の日から廃止する。

(昭和43年3月19日)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和55年6月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月1日)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(平成元年10月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町立愛光園老人ホーム設置条例

昭和39年3月27日 条例第116号

(平成25年2月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第116号
昭和41年3月24日 種別なし
昭和43年3月19日 種別なし
昭和55年6月20日 種別なし
昭和55年8月1日 種別なし
平成元年10月5日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし