○川崎町災害援護資金貸付審議会規則

平成3年12月19日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年条例第152号。以下「条例」という。)第15条の2第6項の規定に基づき、川崎町災害援護資金貸付審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、川崎町災害援護資金の貸付けに関し必要な調査及び審議を行う。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長、副会長を各1名置く。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、条例第15条の2第2項第5号に規定する委員のうちから会長が選任する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成18年12月20日・一部改正)

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、防災管財課において処理する。

(平成6年3月25日・平成20年3月19日・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

(平成6年3月25日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

川崎町災害援護資金貸付審議会規則

平成3年12月19日 規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成3年12月19日 規則第6号
平成6年3月25日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし