○川崎町災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和50年3月18日

条例第152号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、川崎町の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 町は、町民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、町長が適当と認める者に支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては300万円とし、その他の場合にあっては150万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、町長が支給を不適当と認めた場合

(支給の手続)

第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 町は町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては、150万円とし、その他の場合にあっては75万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 町は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 100万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 180万円

 住居が半壊した場合 190万円

 住居が全壊した場合 250万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 100万円

 住居が半壊した場合 110万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 170万円

 住居の全体が損壊し、若しくは流失し、又はこれと同等と認められる特別の事情があった場合 250万円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「190万円」とあるのは「250万円」と、「110万円」とあるのは「170万円」と、「170万円」とあるのは「250万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(利率)

第14条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年3パーセントとする。

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還(又は半年賦償還)とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第13条第1項、令第8条から第12条までの規定によるものとする。

(審議会の設置)

第15条の2 災害援護資金の円滑な貸付けを図るため、川崎町災害援護資金貸付審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は委員14人以内で組織し、次の者のうちから町長がこれを委嘱する。

(1) 川崎町議会議員 3人

(2) 川崎町行政区長 1人

(3) 民生委員 1人

(4) 川崎町副町長 1人

(5) 川崎町職員(一般職の職員。ただし、臨時及び非常勤の職員は除く。) 8人

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 第2項第1号から第4号までの委員は、その職を辞したとき、又は任期満了したときは辞任したものとする。また町長は、第2項第5号の委員は、その所属課に変更を生じたときは必要に応じ解任することができる。

5 委員は再任することができる。

6 第2項から前項に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別にこれを定める。

(平成3年12月19日・追加、平成18年12月20日・平成25年2月14日・一部改正)

(貸付け金の決定)

第15条の3 町長は、災害援護資金の借入れの申込みがあったときは、書類を整備し審議会に諮り、その結果を検討し、貸付けの可否及び額を決定する。

(平成3年12月19日・追加)

第5章 補則

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条、第10条及び第11条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害傷害見舞金の支給について適用する。

(昭和62年3月25日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成3年12月19日)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年11月1日から適用する。

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和50年3月18日 条例第152号

(平成25年2月14日施行)