○川崎町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和61年4月1日

条例第191号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため勤労青少年ホームを設置する。

(令和3年2月22日・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

川崎町勤労青少年ホーム

位置

川崎町大字田原772番地の1

(管理及び運営)

第3条 川崎町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し運営する。

(事業)

第4条 ホームは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 勤労青少年のスポーツ及びレクリエーションに関すること。

(2) 勤労青少年の教養の向上に関すること。

(3) 勤労青少年の相談に応ずること。

(4) その他勤労青少年の福祉の増進に関すること。

(職員)

第5条 ホームに館長その他必要な職員を置く。

(使用できる者の範囲)

第6条 ホームを使用できる者は、町内に居住し、又は勤務する30歳以下の勤労青少年で、あらかじめ所定の登録をし、使用証の交付を受けた者とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた者については、この限りでない。

2 勤労青少年の使用に支障がない場合は、勤労青少年以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第7条 ホームを使用しようとする者は、規則で定めるところにより許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、ホームの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公共の福祉に反するおそれがあると認めるとき。

(3) 建物若しくは附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理上に支障があると認めるとき。

(5) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 職員の指示に従わなかったとき。

(5) 公用又は管理上その他やむを得ない事由により、教育委員会が緊急の必要性を認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、使用者又は使用許可を取り消された者が、損害を受けても教育委員会は、賠償その他の責を負わない。

(使用料)

第10条 ホームの施設使用料及び冷暖房装置使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。ただし、第6条に規定する使用証を提示した勤労青少年は、ホール使用料及び冷暖房装置使用料を除き無料とする。

2 消費税及び地方消費税は内税とする。

(平成3年9月27日・平成26年6月11日・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 教育委員会は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。

(目的外使用及び権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された使用目的以外の目的に使用し、又は当該使用する権利を譲渡し、若しくは、転貸することはできない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者が、その使用を終了したときは、遅滞なく原状に復し、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者が、その使用によって建物若しくは附属設備等の施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の認定する損害額を賠償しなければならない。

2 使用者が自己の責めに帰すべき事由により人身事故が生じたときは、これにかかわる一切の責めを負わなければならない。

(運営審議)

第16条 社会教育委員会は、勤労青少年ホームの事業を円滑に運営するため教育委員会の諮問に応じ審議し意見を述べるものとする。

(平成19年3月26日・全改)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、ホームの管理及び運営に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日)

この条例は、平成22年7月25日から施行する。

(平成26年6月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成22年6月11日・全改)

施設使用料

区分

1時間につき

ホール

2,000円

軽運動室

500円

音楽室

300円

講座室

200円

ステージ

(ステージのみの使用のとき)

1,000円(照明を全部使用のとき)

500円(照明を半分使用のとき)

1 使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

2 午後5時以降の使用料は、この表に定める額の2割増の額とする。

3 条例第6条による使用証の交付を受けた者及び社会教育関係団体、社会福祉関係団体は、ホールの使用料を除き無料とする。ホール使用料は、この表に定める額の半額とする。

4 町内に居住する者以外の者及び町内の事業所に勤務する者以外の使用料は、この表に定める額の5割増の額とする。

5 営利を目的とする使用料は、この表に定める額の10割増の額とする。

6 設備、備品等の使用料については、別に定める。

7 軽運動室、音楽室の使用については、ホール及びステージを使用する場合に限る。

別表第2

(平成22年6月11日・一部改正)

冷暖房装置使用料

区分

1時間につき

ホール

2,500円

軽運動室

500円

音楽室

500円

講座室

500円

ステージ

(ステージのみ使用のとき)

2,500円

1 使用時間が1時間未満のときは、1時間とする。

2 条例第6条による使用証の交付を受けた者及び社会教育関係団体、社会福祉関係団体は、この表に定める額の半額とする。

3 町内に居住する者以外の者及び町内の事業所に勤務する者以外の使用料は、この表に定める額の5割増の額とする。

4 営利を目的とする使用料は、この表に定める額の10割増の額とする。

川崎町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例

昭和61年4月1日 条例第191号

(令和3年2月22日施行)