○川崎町民会館の設置及び管理に関する条例

昭和55年2月20日

条例第173号

(設置)

第1条 町民の文化向上と体育振興をはかるため、町民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川崎町民会館

位置 川崎町大字田原804番地

(管理)

第3条 川崎町民会館(以下「会館」という。)は、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可等)

第4条 会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 施設、設備及び備品等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会において、管理上支障があり、又は適当でないと認めるとき。

(使用の条件)

第6条 教育委員会は、会館の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

2 使用者は、教育委員会の指示した事項を順守して使用しなければならない。

(開館期間及び休館日等)

第7条 会館の開館期間、休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館期間 1月4日から8月12日まで及び8月16日から12月27日まで

(2) 休館日 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日

(3) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める区分により使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。

3 消費税及び地方消費税は内税とする。

(平成3年9月27日・平成26年6月11日・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

(2) 町又は教育委員会が後援する行事で教育委員会が必要と認めたとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第10条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災地変その他不可抗力により使用できなくなったとき。

(2) 使用の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出て、相当の理由があると認められるとき。

(3) その他教育委員会において、特に返還の必要があると認めるとき。

(目的外利用又は譲渡の禁止)

第11条 使用者は、会館を許可の目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反するとき。

(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(損害賠償)

第13条 使用者は、会館、設備又は備品等を破損し、若しくは滅失したときは、教育委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。

2 使用者の責めに帰すべき事由により事故を生じたときは、使用者はこれに係る一切の責めを負わなければならない。

(職員)

第14条 会館に、館長及び職員を置く。ただし、教育委員会事務局の職員に兼任させることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成元年10月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成26年6月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

町民会館使用料

使用時間

使用区分

1時間当り(単位:円)

昼間料金

(9時から17時まで)

ただし照明を使用しないとき

夜間料金

(17時から22時まで)

専用使用

スポーツ文化行事

平日

750

1,500

日曜日

国民の祝日

970

1,950

その他の行事

平日

1,300

2,700

日曜日

国民の祝日

1,800

3,600

部分使用

スポーツ文化行事

平日

370

750

日曜日

国民の祝日

520

1,050

その他の行事

平日

650

1,300

日曜日

国民の祝日

900

1,800

会議室

200

ステージ

450

(備考)

1 部分使用とは、大集会室の1/2以内の使用をいう。

2 昼間において照明を使用する際は、夜間料金を徴収する。

3 町外者の使用料は、100/100を使用料に加算する。

4 使用時間が1時間に満たないときは、1時間とみなす。

5 入場料を徴収し、又は商行為に使用しようとする場合は、200/100を使用料に加算する。

6 空調、特殊照明、備品(机、椅子を除く。)等の使用料については、別に教育委員会が定める額を徴収する。

川崎町民会館の設置及び管理に関する条例

昭和55年2月20日 条例第173号

(平成26年6月11日施行)