○川崎町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年9月21日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町民自らが相互に連帯し、生活、教育、文化の向上を図ることにより、明るく住みよい地域社会を推進するための施設として、川崎町コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

川崎町コミュニティセンター

位置

川崎町大字田原786番地の2

(施設)

第3条 センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1) 多目的ホール等

(2) 生涯学習実習室

(3) 事務室

(職員)

第4条 センターには、センター長、中央公民館長及びその他必要な職員をおく。

2 センター長は、教育委員会(以下「委員会」という。)の命を受けセンターに属する業務を掌理し、企画実施その他必要な事務を行い、職員を監督する。

3 中央公民館長は、町内自治公民館の行う各種事業の企画立案、連絡調整その他社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するために必要な指導助言を行う。

(平成31年3月14日・一部改正)

(定数)

第5条 前条に定めるセンター職員の定数は、川崎町職員定数条例(平成元年条例第209号)の定めるところによる。

2 前項の定数に係るセンター職員の給与その他身分の取扱いに関しては、すべて川崎町職員に関する規定を準用する。

(平成25年2月14日・一部改正)

(管理及び運営)

第6条 センターは、委員会が管理運営する。

(審議)

第7条 センターにおける各種の事業の企画実施について、委員会から諮問された事項は、社会教育委員会が調査審議する。

(平成19年3月26日・全改、平成31年3月14日・一部改正)

(使用の許可等)

第8条 センターを使用する者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要と認めるときは条件を付すことができる。

3 委員会は、センターを使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 他人に迷惑をかけ若しくは危険を及ぼし、又は公序良俗に反するおそれのあるとき

(2) 建物若しくは付属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき

(3) 集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき

(4) その他利用させることにより、管理運営上支障があると認められるとき

(使用料)

第9条 センター使用料(以下「使用料」という。)の額は、別表のとおりとする。

2 使用料は、許可の際に納入しなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会が特別の事由により還付することが適当と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び委員会が主催又は共催する事業

(2) その他、委員会が減免することが適当と認めたとき

(使用許可の取消し等)

第12条 委員会は、センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取消し、使用を制限し退去させることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(2) 使用許可申請書に偽り、その他不正があったとき

(3) 第8条第3項に該当する理由が生じたとき

(4) 使用者が職員の指示に従わないとき

(5) その他センターの管理上委員会がやむを得ないと認めたとき

2 前項の規定に基づく許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、委員会は賠償の責を負わない。

(平成19年3月26日・一部改正)

(目的外使用及び権利の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、施設を許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(特別設備の設置)

第14条 使用者がセンターに特別の設備を設け、又は特殊器具等を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備をさせることができる。

(原状回復義務)

第15条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。使用者がこれを怠ったときは、委員会において実施し、その費用を使用者から徴収する。

(入場の制限)

第16条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他の危険物、又は他人の迷惑となる物品を携帯し若しくは動物を同伴する者

(3) 許可を受けないで物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行う者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(損害賠償義務)

第17条 使用者又は入場者は、その使用により施設等を破損し、又は滅失した場合において、第15条の規定に基づく原状回復ができないときは、委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(平成19年3月26日・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(川崎町立公民館の設置及び管理等に関する条例及び川崎町中央公民館使用料徴収条例の廃止)

2 川崎町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和38年条例第102号)及び川崎町中央公民館使用料徴収条例(昭和38年条例第103号)は廃止する。

(平成19年3月26日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

川崎町コミュニティセンター使用料

区分

1時間につき

(1階)

多目的ホール

1,000円

和室

600円

調理実習室

600円

研修室1

600円

研修室2

600円

(2階)

研修室1

600円

研修室2

600円

視聴覚室

600円

備考

1 使用時間は午前9時から午後10時とする。

2 冷暖房使用については、使用料の5割とする。

3 使用の超過時間については、1時間単位で徴収する。

川崎町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

平成12年9月21日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)