○川崎町学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和41年3月24日

条例第122号

(設置)

第1条 学校給食に関する調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。

(名称)

第2条 この学校給食センターは、川崎町学校給食センター(以下「給食センター」という。)と称する。

(位置)

第3条 給食センターは、川崎町大字田原129番地の16に置く。

(平成23年9月9日・一部改正)

(職員)

第4条 給食センターに所長及び職員を置く。

(平成18年12月20日・一部改正)

第5条 所長は、教育委員会の命を受け、所務を掌理する。

2 職員は、所長の命を受け、所務に従事する。

(平成18年12月20日・一部改正)

(給食センター運営審議会)

第6条 給食センターに川崎町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの重要な運営事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、川崎町学校給食センター運営審議会委員(以下「委員」という。)18名以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者について、教育委員会が委嘱する。ただし、第3号第4号に規定する者のうち学校給食を実施していない学校の該当者は委嘱しないものとする。

(1) 川崎町副町長 1名

(2) 川崎町議会議員のうちから川崎町議会が指名する者 3名以内

(3) 川崎町立小学校長及び川崎町立中学校長 5名以内

(4) 川崎町立小学校PTA会長及び川崎町立中学校PTA会長 5名以内

(平成18年12月20日・令和元年12月25日・一部改正)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月16日) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和47年9月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年8月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年10月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

(令和元年12月25日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

川崎町学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和41年3月24日 条例第122号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月24日 条例第122号
昭和43年12月16日 種別なし
昭和47年9月28日 種別なし
昭和51年12月24日 種別なし
昭和52年8月5日 種別なし
昭和54年5月21日 種別なし
昭和60年6月28日 種別なし
平成元年10月5日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成23年9月9日 種別なし
令和元年12月25日 種別なし