○川崎町立小学校及び町立中学校の通学区域に関する規則

昭和63年11月8日

教委規則第168号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町立小学校(以下「小学校」という。)及び町立中学校(以下「中学校」という。)の通学区域(以下「校区」という。)について定めることを目的とする。

(校区)

第2条 小学校の校区は、別表第1のとおりとし、中学校の校区は、町内全域とする。

2 児童及び生徒は、その居住地の属する校区の小学校又は中学校に就学するものとする。

(令和2年4月1日・一部改正)

(特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、教育委員会において特にやむを得ない事由があると認めたときは、校区外の小学校又は中学校に就学することができる。

(校区外就学の申請)

第4条 前条の規定により、校区外の小学校又は中学校に就学しようとするものは、教育委員会に校区外就学許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平成17年12月1日・全改、令和2年4月1日・一部改正)

小学校

通学区域

備考

川崎小学校

東川崎区(東川崎公民館交差点より南は真崎小学校)、中田原区、西田原区(八尺は池尻小学校)大豊区、太田区、永井区、東田原区(平原別れ道より北は池尻小学校)、東豊区、新光区、成谷区、丸山区、三井区(棚町は川崎東小学校)、西新町区、本町区(西本町)、櫛毛区(下櫛毛)、東田原団地区、新田原団地区

川崎中学校

川崎東小学校

大島区、米田区、吉原区、奥谷区、島廻区、東陽区、高見区、本町区(西本町は川崎小学校)、三井区(棚町)、櫛毛区(下櫛毛は川崎小学校)、大峰区、宝町区

真崎小学校

荒平・黒木区、木城区、下真崎区、上真崎区、上豊州区、東中央区、東川崎区(東川崎公民館交差点より北は川崎小学校)、安宅区

池尻小学校

池尻区、森安区、豊州区、手の浦区、豊前区、東田原区(平原別れ道より南は川崎小学校)、西田原(八尺)、麦田区、新東洋区、第二新東洋区

川崎町立小学校及び町立中学校の通学区域に関する規則

昭和63年11月8日 教育委員会規則第168号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年11月8日 教育委員会規則第168号
平成17年12月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし