○川崎町教育委員会事務局処務規則

昭和27年11月1日

教委規則第5号

第1章 総則

第1条 川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務処理及び職員の服務は、別に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則により処理しがたい事件が発生したときは、教育長の指揮を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

第2章 事務の分掌

第3条 事務局に次の課を置く。

(1) 教務課

(2) 社会教育課

3 前項に規定する係の分担事務は、別表のとおりとする。

(平成9年4月1日・平成13年4月1日・平成28年4月1日・一部改正)

第4条 臨時又は特別の事務若しくは出管の明らかでない事項については、教育長がこれを定める。

第3章 権限

第5条 各課に課長及び係長を置く。

2 課長は教育長の命を受け、課の事務を掌理する。

3 係長は課長を補佐し、課長不在のときはその職務を代行する。

第6条 課長の専決及び代決処理すべき事項については、別に定める。

第7条 削除

第4章 文書の取扱い

第8条 到達した文書は、文書整理簿(様式第1号)に登載し、受付文書に年月日番号を記入し各課に配布しなければならない。

2 各課は、文書の配布を受けたときは、直ちに文書整理簿事項欄に押印の上、文書整理簿を教務課に返戻するものとする。文書はその事件結了に至るまで同一番号を以て処理し、番号の上部に課名頭字を記入しなければならない。

(平成9年4月1日・一部改正)

第9条 親展文書は、親展文書受付簿(様式第2号)に登載し、各宛名の者に交付する。

2 前項の親展文書の交付を受けた場合は、閲欄の上、簡単に用件を摘要欄に記入し、必要に応じ更に前条の手続をしなければならない。

第10条 電報を収受したときは、電報整理簿(様式第3号)に登載し、訳文して上司の査閲を受けて主務課長に交付しなければならない。

第11条 課において文書の交付を受けたときは、直ちに処分案(様式第4号)を起草し関係者回議の上、係長、課長を経て教育長の決裁を受けなければならない。

2 文書中平易と認めるものや成規定例により処分しなければならないものは、直ちに文書余白に処分案を記し決裁を受けなければならない。

3 決裁済の回議書がもし当初の草案に変更を生じた場合は、必ず関係者の再閲に供さなければならない。

第12条 起案は起案用紙(様式第4号)を用い、文意は簡単を旨とし、楷書又は行書をもって明瞭に記載しなければならない。ただし、簡易な往復文書の起案は、復写紙を用い回議に付することができる。

第13条 起案書及び回覧書は主務者より課内回議を経て上司に提出しなければならない。ただし、特に命を受けた事件については、この限りでない。

2 起案、回覧書等で他の課に関係あるものは、互に回議を経て提出しなければならない。

第14条 秘密を必要とする文書は、別に上被をして授受の手続をしなければならない。

2 至急を必要とする文書は、欄外上部に紅紙を貼付して回議し、即決を必要とするものは、主務者自ら携帯して決裁を受けなければならない。

第15条 1事件で完結に至るまで起案数度にわたり、往復書類など遂次附随するものがあるときは、往復月日の順序に従い編綴しなければならない。

第16条 公簿の閲覧その他簡易な事件は、口答申告簿(様式第5号)に記入押印させて処理の手続をすることができる。

第17条 取扱事件完結したときは、文書整理簿上部欄外に次の完結印を押さなければならない。

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第18条 外部に発する文書は、即日発送を必要とするものの外すべて退庁時限1時間前までに教務課に回付しなければならない。

(平成9年4月1日・一部改正)

第19条 町内に配布する文書で会議の招集その他重要なる文書は、文書送達簿(様式第6号)に発行月日・件名を記入し受領印を徴しなければならない。

第20条 発送すべき文書で至急又は親展の取扱いを必要とするものは、その文書及び封筒に至急又は親展の印を押さなければならない。

第21条 郵便は、郵便発達簿(様式第7号)に月日発送先等を記入しておかなければならない。

第22条 定例又は経由文書にして添書を要しないで発送できるものは、その文書下端に次の印を押し進達することができる。

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第5章 文書の編纂及び保存

第23条 文書は、事務種目別及び保有期限に従い各課で分類編纂して教務課が保存しなければならない。ただし、次条に定める第4種の文書は、その課で保存する。

2 次条に定める第1種から第3種までの文書で特にその課において必要あるものは、教務課の承諾を得て必要の間保存することができる。

(平成9年4月1日・一部改正)

第24条 文書の保存期限は、次のとおりである。ただし、必要に応じ経伺の上、保存期限を伸縮することができる。

第1種(永年保存すべきもの)

(1) 法律、政令、諸令達に関する書類

(2) 諸官署に対する申請並びに重要な報告及び将来の例規、証拠書類となり又は参考となるべき通帳類

(3) 教育委員会の諸令達の類

(4) 金銭出納に関する書類中特に後日の証憑として必要なもの

(5) 教育委員会に関する書類(会議録等)

(6) 人事に関する書類

(7) 前各号に当たらないが永久保存を必要とし将来参考となるべきもの

第2種(20年間保存すべきもの)

第1種の文書にあてはまるが永年保存の必要のないもの

第3種(10年間保存すべきもの)

第1種、第2種以外の文書で、事件や重要で後年の参照の必要があるもの

第4種(2年間保存すべきもの)

一時の処弁に属する諸願、諸届、上申、報告及び統計材料その他軽易なもの

第25条 保存期限の計算は暦年とし、文書の処分完結の翌年から起算する。ただし、会計年度に属するものは、その翌年度から起算する。

第26条 文書は、処分完結の都度その課で種別に従い編纂しなければならない。

第27条 文書の編纂は、暦年をもって区分し、処分完結の順序により編綴し、第4種を除くほか各冊毎に索引を附さなければならない。

2 会計年度に属するものは、その年度によらなければならない。

3 文書の多少により分冊(何冊の内何号と記し)又は数年(度)分を合冊編類することができる。

第28条 編纂した簿冊は一応仮綴とし、第1種から第3種までに属する文書は2年後において装釘し収蔵しなければならない。

2 前項により装釘した文書は、図書目録に登記し増減の都度加除しなければならない。

第29条 保存期限を経過した文書は、その課と回議稟伺の上なお保存の必要があるものは、更に保存期限を附して、その必要のないものは廃棄の処分をなさなければならない。

第30条 収蔵した文書は保存期限別に区分し、表面見易いよう見出しを附し探査に便ならしめなければならない。

第6章 服務心得

第31条 職員の服務心得については、川崎町職員服務規程(昭和52年規程第124号。以下「服務規程」という。)を準用する。

2 前項の規程中「総務課長」とあるのは、「教務課長」と読み替えるものとする。

(平成9年4月1日・一部改正)

第32条から第43条まで 削除

第7章 当直勤務

第44条 当直の勤務については、服務規程の定めるところにより係長以下これに輪番勤務しなければならない。

第8章 公文式

第45条 発送する文書は、すべて教育委員会名を用いなければならない。ただし、事件の性質により教育長軽易な事項については、課名又は課長名を用いることができる。

(平成27年3月30日・一部改正)

第46条 公文は、別段の式例があるもののほかは、番号及び送付年月日、発送先、公職氏名を記入し、公印を押し契印をもって割印をするものを例とする。

2 往復文書で印刷又は謄写に附したものは、前項の押印を省略することができる。

第47条 本町の令達は、次の通りである。

(1) 規則(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により設けるもの)

(2) 告示(管内に公示するもの)

(3) 告諭(管内に諭示するもの)

(4) 訓令(学校教職員又はその他の職員に対し、指揮命令を発するもの)

(5) (学校教職員又はその他の職員に対し、一時又は1事件に限り指揮注意するもの)

(6) 内訓(学校教職員又はその他の職員に対し、秘密事項を内示するもの)

(7) 庁中達(庁中に命令するもの)

(平成27年3月30日・一部改正)

第48条 告示、訓達等は令達発遣簿(様式第9号)により、それぞれの番号を記入しなければならない。

第49条 本町の令達の文例は、次の通りである。

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第50条 教育委員会よりの公文書の文例は、次の通りである。

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(平成27年3月30日・一部改正)

第51条 辞令文は、次の例による。

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第9章 雑則

第52条 文書例その他諸用式は、機宜に応じこれを変更することができる。

第53条 この規則に定めるもののほか、処務に必要な諸帳簿等の様式は、必要の都度これを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和30年8月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月27日)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年8月23日)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の川崎町教育委員会事務局処務規則第45条、第47条及び第50条の規定は適用せず、この規則の改正前の川崎町教育委員会事務局処務規則第45条、第47条及び第50条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表 事務分掌表

(平成20年4月1日・全改、平成24年3月13日・平成28年4月1日・平成29年3月31日・平成31年3月29日・一部改正)

教務課

教務係

(1) 教育委員及び教育委員会の会議に関する事項

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関する事項

(3) 事務局職員の人事及び給与に関する事項

(4) 事務局各課の事務の調整に関する事項

(5) 教科書の給与需要数の報告に関する事項

(6) 公文書類の保管及び文書の接受・発送に関する事項

(7) 公印・公報に関する事項

(8) 県教育委員会又は他の地方委員会との連絡調整及び渉外に関する事項

(9) 法規の審査及び解釈に関する事項

(10) その他各課の所掌に属しない事項

(11) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算決算の総合編成及び予算経理の統括並びに用度に関する事項

(12) 事務局職員の研修に関する事項

(13) 教育財産の取得管理及び処分に関する事項

(14) 教育事務のための契約に関する事項

(15) 教育施設の運営及び管理に関する事項

(16) 学校の設置管理及び廃止に関する事項

(17) 学校その他教育機関の敷地の設定及び変更並びに校舎その他建物の営繕保全の計画及び実地指導計画に関する事項

(18) 学校教職員の任免その他教員の人事に関する事項

(19) 監査業務に関する事項

(20) 教育職員の組織する職員団体に関する事項

(21) 教育に関する調査研究及び企画に関する事項

(22) 教育資料の蒐集及び統計に関する事項

(23) 学級編制及び定員配当に関する事項

(24) 学校教育の指導助言に関する事項

(25) 教職員の研修に関する事項

(26) 教科内容及びその取扱いに関する事項

(27) 教科用図書の採択に関する事項

(28) 学校体育の指導とその管理に関する事項

(29) 体育設備に関する事項

(30) 児童・生徒の厚生に関する事項

(31) 学校における保健教育に関する事項

(32) 教職員生徒児童の保健衛生に関する事項

(33) 学校給食に関する事項

(34) 就学事務に関する事項(学齢簿の編成・入退学通知・就学又は出席の督促・就学義務の猶予又は免除・児童生徒の出席停止・休業日の決定等)

(35) 教科用図書の無償給与に関する事項

(36) 小学校・中学校の通学区域の設定又は変更に関する事項

(37) 児童生徒の修学旅行に関する事項

(38) 学校長の管外出張及び休暇に関する事項

(39) 教育行政に関する相談に関する事項

(40) 学校教育における人権・同和教育の推進に関する事項

中学校統合推進係

(1) 中学校の統合に関する事項

給食センター係

(1) 給食に必要な物資の購入及び献立調理並びに運搬に関する事項

(2) 給食用器具の洗浄、消毒、保管に関する事項

(3) 給食に関する経理及び一般事務に関する事項

(4) 食品及び設備の衛生的管理並びに従事者の健康管理に関する事項

(5) 設備の充実及び保全に関する事項

(6) その他学校給食に必要な事項

幼稚園

幼稚園係

(1) 幼稚園教育に関する事項

(2) 幼稚園施設の維持管理に関する事項

社会教育課

社会教育係

(1) 公民教育の総合的計画及びその実施に関する事項

(2) 社会教育関係団体の指導助成に関する事項

(3) 社会教育委員、その他社会教育に関する会議に関する事項

(4) コミュニティセンター、その他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関する事項

(5) 学校施設を利用する社会教育に関する事項

(6) 社会教育施設器材及び資料の提供に関する事項

(7) 社会教育資料の刊行及び配布に関する事項

(8) 文化団体に関する事項

(9) 青少年の健全育成及び青少年対策の総合調整に関する事項

(10) 青少年問題協議会に関する事項

(11) 青少年関係機関、団体に関する事項

(12) 社会教育に関する女性問題及び連絡調整に関する事項

(13) 女性団体に関する事項

(14) 勤労青少年ホーム事業に関する事項

(15) その他社会教育に関する事項

社会体育係

(1) 社会体育施設(中央体育館、海洋センター、町民運動公園、池尻運動場、三井運動場等)の運営及び管理に関する事項

(2) 社会体育行事に関する事項

(3) スポーツ推進委員に関する事項

(4) 体育関係団体に関する事項

(5) その他社会体育に関する事項

図書館係

(1) 図書、記録、及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供する事項

(2) 図書館資料について、その利用のための相談に応ずる事項

(3) 読書会や研修会等を開催するとともに、その奨励を行う事項

(4) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し及び提供する事項

(5) 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力する事項

(6) その他図書館の目的達成のために必要な事業を行う事項

様式 略

川崎町教育委員会事務局処務規則

昭和27年11月1日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和30年8月1日 種別なし
昭和39年7月1日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成9年6月27日 種別なし
平成12年8月23日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成15年7月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし