○川崎町教育委員会会議規則

昭和62年11月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議及び招集)

第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第1火曜日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これを順延する。

3 特別の事情により、前項の期日により難いときは、教育長は期日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があった場合にその事件につき開催する。

(平成27年3月30日・一部改正)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集通知を行った後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平成27年3月30日・一部改正)

第5条 削除

(平成27年3月30日)

(教育長の職務代理者の指名)

第6条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(平成27年3月30日・全改)

(会期及び日程)

第7条 定例会及び臨時会の会期及び日程は、教育長が会議にはかり定める。

(平成27年3月30日・一部改正)

(会議の開閉)

第8条 会議の開閉は、教育長の宣告によりこれを行う。

(平成27年3月30日・一部改正)

(発言)

第9条 委員は会議において発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

3 討論は、議題外に渉ることができない。

(平成27年3月30日・一部改正)

(動議)

第10条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかってこれを議題としなければならない。

3 動議を提出した者が討論中、その動議を不適当又は不必要と認めたときは、これを撤回することができる。

4 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

5 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(平成27年3月30日・一部改正)

(討論、採決)

第11条 教育長は、すでに論旨がつきたと認めたとき、又は討論終結の動議が成立したときは、会議にはかり討論終結を宣言しなければならない。

(平成27年3月30日・一部改正)

第12条 教育長は、採決をしようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長が採決を宣言した後は、その議題について発言することができない。

3 採決のとき、議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。また、議席にいない委員は、採決に加わることができない。

(平成27年3月30日・一部改正)

第13条 採決の方法は、挙手をもって賛否を決する。ただし、教育長が必要あると認めるときは、会議にはかって記名又は無記名の投票によることができる。

(平成27年3月30日・一部改正)

(関係者の出席)

第14条 教育長は、必要があると認めるときは会議にはかって、関係者の出席を求めることができる。

(平成27年3月30日・一部改正)

(会議の公開)

第15条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは公開しないことができる。

(平成14年1月7日・全改)

(傍聴の手続)

第16条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(平成14年1月7日・全改)

(請願、陳情)

第17条 会議場において、教育委員会に請願、陳情をしようとする者があるときは、教育長は会議にはかり、許可する時間内に事情をのべさせることができる。

(平成27年3月30日・一部改正)

(会議録の調製)

第18条 会議録は、教育長が事務局職員中より教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1名が署名しなければならない。

3 会議録中議事に関する部分は、要領筆記によって記載する。ただし、教育長は、委員の同意に基づき、記録の必要がない事項についてはこれを除かせることができる。

(平成27年3月30日・一部改正)

(会議録の記載事項)

第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会にかんする事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人以外の出席者の職、氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) 請願・陳情の要旨とその処置

(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平成27年3月30日・一部改正)

(会議録の異議)

第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかって決定する。

(平成27年3月30日・一部改正)

(会議録の承認)

第21条 会議録は、次の会議において承認を求めなければならない。

(投票の方法)

第22条 この規則中、投票に関する手続は、別に定める。

(規則の疑義等)

第23条 この規則について、疑義又は定めのない事項については、その都度教育長が会議にはかってこれを決する。

(平成27年3月30日・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月7日)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月30日)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律((平成26年法律第76号)次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則の改正後の川崎町教育委員会会議規則第2条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第19条、第20条及び第23条の規定は適用せず、この規則の改正前の川崎町教育委員会会議規則第2条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第17条、第18条、第19条、第20条及び第23条の規定は、なおその効力を有する。

川崎町教育委員会会議規則

昭和62年11月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)