○川崎町井堰維持管理基金条例

平成13年12月13日

条例第25号

(設置)

第1条 臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)に基づく、鉱害復旧事業により設置した井堰の維持管理及びその施設更新に関する経費の財源に充てるため、川崎町井堰維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(令和2年12月11日・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町井堰維持管理基金条例

平成13年12月13日 条例第25号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成13年12月13日 条例第25号
令和2年12月11日 種別なし