○川崎町固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する規則

昭和26年12月1日

規則第13号

第1条 川崎町固定資産評価員(以下「評価員」という。)及び固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)に関しては法律、命令又は条例をもって定めているもののほか、この規則の定めることろによらなければならない。

第2条 評価員は常勤職員とし、補助員は町職員とする。

第3条 評価員及び補助員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 評価員及び補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 評価員及び補助員は、その任務が重大であるので直接の誘惑、抵抗、圧迫又は職権の濫用等の危険に陥ることなく公正に、職務を遂行しなければならない。

この規則は、昭和26年1月1日から施行する。

(昭和59年3月29日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町固定資産評価員及び固定資産評価補助員に関する規則

昭和26年12月1日 規則第13号

(昭和59年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和26年12月1日 規則第13号
昭和59年3月29日 種別なし