○財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和23年8月27日
条例第15号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故の止んだ時から1か月以内においてその期日を定め公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から3月31日までの期間に於ける次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債及び一時借入金の現在
(5) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ「財政事情」を掲載事項の基礎となるべき事実及び数等を記載した文書を附表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、役場に掲示し、町広報紙に掲載する。
第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和39年3月21日)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日)
この条例は、公布の日から施行する。