○川崎町旅費支給条例

平成7年12月21日

条例第7号

川崎町旅費支給条例(昭和24年条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する本町職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) 職員 町長、副町長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(3) 支出命令者 川崎町財務規則(平成22年規則第10号)第2条第6号に規定する者をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時在勤地(常時勤務する在勤地のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤地から新在勤地に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 職員の配偶者(届出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として、職員の収入により生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と同居し生計を一にしていた他の親族をいう。

(9) 同一地域 市町村に存する区域(都にあっては、特別区の存する全区域)をいう。

(平成18年12月20日・平成25年2月14日・令和2年3月16日・令和4年12月22日・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、町内出張については、旅費は支給しない。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職、又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡したときは、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合で地方公務員法第28条第4項及び第29条第1項各号又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、町費を支弁して旅行させる必要がある場合にはその者に対し、旅費を支給する。

5 前各項の規定により、旅費の支給を受ける事ができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払いを受けた旅費額(概算払いを受けなかった場合には、概算払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で町長が定める金額を旅費として支給することができる。

6 職員が、国の機関及び他の地方公共団体の依頼(この条において「依頼機関」という。)又は要求に応じ公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行させる必要がある場合には、その者に対し、旅費を支給する。ただし、依頼機関において旅費が支給される場合は、支給しない。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号により各旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項第4項及び第6項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は規則で定める。

(平成25年2月14日・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行をすることができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額を支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転(鉄道路程計算による50キロメートル以上)について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転(鉄道路程計算による50キロメートル以上)について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料、赴任に伴う扶養親族の移転(鉄道路程計算による50キロメートル以上)について、路程等に応じ定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合の日当、宿泊料は、その地域に到着した翌日から起算して滞在日数が30日を超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から除算する。

2 同一地域に滞在中一時他の地に旅行した日数は前項の滞在日数から除算する。

第10条 私事のため在勤地又は旅行地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は旅行地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は旅行地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事情が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過及び職員の職名の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者はその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者は、概算払に係る旅費の支給を受けた者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に支給する給与又は旅費の額から、所定の手続を経て当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な書類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第14条 第3条第6項の規定により支給する旅費は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に指定する運賃による。

 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)については、上級の運賃

 町長等以外の職員及び職員以外の者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 新幹線による旅行

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(3) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道40キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する特別車両料金は、片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。ただし、新幹線を運行する線路による旅行については、支給しない。

4 第1項第5号に規定する座席指定料金は、第2項の規定により急行料金を支給される場合に限り支給する。

(平成18年12月20日・一部改正)

(船賃)

第16条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、町長の承認を得た者に限り、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、特別船室料金

(6) 職員で旅行命令権者の特に承認を得た者が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行をする場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最下級の運賃による。

(航空賃)

第17条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の額は、別表第1の規定による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし第12条の規定により区分計算をする場合には、それぞれの路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

4 第1項の車賃に代え、当分の間バス賃の実費を支給することができる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほか別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基本として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次のに規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額、ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日に胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を準用する。

(平成25年2月14日・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内の旅行の旅費)

第25条 同一地域内の旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃を支給しない。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する旅費を支給する。

(1) 鉄道50キロメートル、水路30キロメートル、又は陸路15キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第16条又は第18条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(公用車による旅費)

第26条 職員が公用車(公務のため借り上げた車を含む。)及び乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用(以下「公用車等」という。)して旅行するときは、第15条及び第18条の規定にかかわらず、当該公用車等を利用した区間の鉄道賃及び車賃は支給しない。

(研修旅費)

第27条 職員が研修等のため旅行するときは、福岡県市町村職員研修所の研修旅費に関する規程(昭和63年規程第166号)に定める額又は打切旅費を支給することができる。

(他団体より支給される場合の旅費)

第28条 国、地方公共団体又は、他の団体より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、差額を支給する。

(退職者等の旅費)

第29条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新住所地を旧住所地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第30条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読みかえるものとする。

(平成25年2月14日・一部改正)

(外国旅行)

第31条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中、外国旅行の旅費に関する規定に準ずる。

(旅費の調整)

第32条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、公用の宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、予算の範囲内で町長に協議して定める旅費を支給することができる。

(この条例に規定がない旅行の旅費)

第33条 この条例に規定がない特別の事由による旅行については、国家公務員等の旅行に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川崎町旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(川崎町長、助役、収入役給与条例の一部改正)

3 川崎町長、助役、収入役給与条例(昭和24年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

4 川崎町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和24年条例第25号)を次のとおり改める。

〔次のよう〕略

(川崎町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例の一部改正)

5 川崎町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件等に関する条例(昭和31年条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 川崎町非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

7 証人等の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第82号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年9月27日)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成13年3月26日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条から第21条関係)

(平成13年3月26日・全改、平成18年12月20日・一部改正)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(福岡県内を除く。(1日につき))

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

町長、副町長及び教育長

37円

1,700円 ただし公用車使用の場合 1,300円

東京都 6,000円

政令指定都市 4,000円

13,000円

東京都 18,000円

2,200円

一般職職員

37円

1,500円 ただし公用車使用の場合 1,100円

東京都 3,000円

政令指定都市 2,500円

13,000円

東京都 15,000円

2,000円

別表第2(第22条関係)

(平成18年12月20日・一部改正)

移転料定額表

鉄道

町長、副町長、教育長

その他の職務にある者

50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

107,000円

100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

132,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

163,000円

500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

216,000円

1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

227,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

243,000円

2,000キロメートル以上

324,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

川崎町旅費支給条例

平成7年12月21日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成7年12月21日 条例第7号
平成11年9月27日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし