○一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「条例」という。)第20条の2の規定に基づき管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成27年3月31日・一部改正)

(支給対象職員)

第2条 条例第20条の2第1項の規則で定める職員は、一般職の職員の管理職手当に関する規則(昭和36年規則第53号)第2条の規定に基づき管理職手当を支給される職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 管理職員特別勤務手当の額は、次のとおりとする。

(1) 条例第20条の2第3項第1号の規定で定める額は、12,000円とし、同号括弧書の規定で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(2) 条例第20条の2第3項第2号の規定で定める額は、勤務1回につき6,000円とする。

(平成27年3月31日・全改)

(管理職員特別勤務手当の支給手続等)

第4条 管理職員特別勤務手当の支給を受ける場合は、事前に任命権者の決裁を受けるものとする。

2 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管するものとする。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

一般職の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成4年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 種別なし