○川崎町一般職の職員の初任給調整手当の支給に関する規則

昭和39年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「条例」という。)第11条の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平成6年3月25日・一部改正)

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第11条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用をうける職とする。

2 条例第11条第1項第2号に規定する職は、前項以外の職のうち、次の各号に掲げる職で、専門的知識を必要とするものとする。

(1) 行政職給料表の職務級2級及び1級の職

(2) 医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の職務級2級及び1級の職

(平成6年3月25日・一部改正)

第3条 条例第11条の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員とする。

(支給期間及び支給額)

第4条 第2条各項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。

(平成25年1月8日・一部改正)

(支給日等)

第5条 初任給調整手当の支給日等については、一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和36年規則第57号)の規定に準ずる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和45年3月28日)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年12月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年5月25日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平成6年3月25日・一部改正)

職員の区分

期間の区分

第2条第1項職員

第2条第2項職員

1年未満

280,000円

2,500円

1年以上2年未満

280,000

2,000

2年〃 3年〃

280,000

1,500

3年〃 4年〃

280,000

 

4年〃 5年〃

280,000

 

5年〃 6年〃

280,000

 

6年〃 7年〃

280,000

 

7年〃 8年〃

280,000

 

8年〃 9年〃

280,000

 

9年〃 10年〃

280,000

 

10年〃 11年〃

280,000

 

11年〃 12年〃

280,000

 

12年〃 13年〃

280,000

 

13年〃 14年〃

280,000

 

14年〃 15年〃

280,000

 

15年〃 16年〃

280,000

 

16年〃 17年〃

280,000

 

17年〃 18年〃

280,000

 

18年〃 19年〃

280,000

 

19年〃 20年〃

280,000

 

20年〃 21年〃

280,000

 

21年〃 22年〃

280,000

 

22年〃 23年〃

280,000

 

23年〃 24年〃

280,000

 

24年〃 25年〃

280,000

 

25年〃 26年〃

260,000

 

26年〃 27年〃

240,000

 

27年〃 28年〃

220,000

 

28年〃 29年〃

200,000

 

29年〃 30年〃

180,000

 

30年〃 31年〃

160,000

 

31年〃 32年〃

140,000

 

32年〃 33年〃

120,000

 

33年〃 34年〃

100,000

 

34年〃 35年〃

80,000

 

川崎町一般職の職員の初任給調整手当の支給に関する規則

昭和39年4月1日 規則第76号

(平成25年1月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第76号
昭和45年3月28日 種別なし
昭和49年12月26日 種別なし
昭和52年5月25日 種別なし
平成6年3月25日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし