○川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和36年3月27日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号。以下「条例」という。)第7条第24条及び第30条の規定に基づき、給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成5年9月30日・平成24年3月13日・一部改正)

(死亡した職員の給与の支払)

第2条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支払うものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として、その収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者を除くほか職員の死亡当時主として、その収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、同項各号の順位に、同項第2号及び同項第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとする。

(平成27年6月1日・一部改正)

(給料の支給定日)

第3条 条例第7条に規定する給料の支給定日は、毎月22日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらずその支給定日を変更することがある。

(給料の支給)

第4条 条例第7条に規定する期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその支出費目を異にして移動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた費目より支給し、発令当日以降の分の給料はその者のその月に受ける給料額から既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになった費目より支給する。

(平成7年12月21日・一部改正)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職若しくは停職にされた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。ただし、支給定日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が給料の支給定日後において退職、休職又は停職等により過払となった場合は、その際返納しなければならない。

(扶養親族の届出及び認定)

第8条 条例第13条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第12条第2項に規定する要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(平成7年12月21日・一部改正)

(扶養親族認定台帳)

第9条 任命権者は、扶養親族認定台帳(様式第3号)を作成し、整備保管しなければならない。

(扶養手当の支給)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第15条の規定により給与を減額される場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

第12条 削除

(平成13年3月26日)

(勤務しないことの承認の基準)

第13条 条例第15条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第11条に規定する休暇のうち、有給休暇による場合、又は川崎町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年条例第130号)の規定に基づき、職務に専念する義務を免除された場合とする。

(平成7年12月21日・全改)

(給与の減額)

第14条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差引くものとする。ただし、退職、休職又は停職等の場合において減額すべき給与額が給料から差引くことができないときは、その他の未支給の給与から差引くものとする。

(平成13年3月26日・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 条例第16条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2号に掲げる勤務 100分の135

(平成6年3月25日・全改)

(休日勤務手当)

第16条の2 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平成6年3月25日・追加)

(管理職手当)

第17条 管理職手当は、任命権者の定めるところにより支給する。ただし、給与期間中15日以上勤務しないときは支給しない。

(勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第18条 条例第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例の規定により給料を減額されている場合でも本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員に対して支給する。

(1) 無給休職者

(2) 刑事休職者

(3) 停職者

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、川崎町職員の育児休業等に関する条例(平成20年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条に規定する職員以外の職員

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち、次条第1項に規定する職員以外の職員についても期末手当を支給する。

3 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

5 第3項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

6 公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

7 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、第3項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 教育長

(5) 県費負担教職員

(6) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

8 前項の期間の算定については、第4項及び第5項の規定を準用する。

(平成4年3月31日・平成5年9月30日・平成6年3月25日・平成6年12月22日・平成9年12月19日・平成11年12月9日・平成12年5月31日・平成12年12月26日・平成13年3月26日・平成13年12月13日・平成14年12月20日・平成15年3月28日・平成15年12月1日・平成21年11月30日・平成22年11月29日・平成25年1月8日・平成27年6月1日・平成28年6月22日・平成31年2月7日・令和2年11月25日・令和4年4月25日・令和4年9月15日・令和4年12月22日・令和5年12月20日・一部改正)

(期末手当の支給)

第20条 国家公務員に準じ、次の職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条第1項各号の一に該当する職員であった者

(2) その退職後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 前条第7項第1号から第4号までの一に該当するもの

(3) その退職に引き続き前条第7項第5号及び第6号の一に該当する者となったもの

2 期末手当基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

3 条例第22条第2項に規定する期末手当及び勤勉手当の加算割合は次のとおりとする。

加算割合

適用給料表

100分の5

100分の8

100分の10

行政職給料表

3級

4級

5級、6級

医療職給料表(一)

 

 

2~4級

医療職給料表(二)

3級、4級

 

5級

医療職給料表(三)

3級、4級

 

5級

(平成2年12月21日・平成5年9月30日・平成6年3月25日・平成13年3月26日・平成17年6月1日・平成18年3月31日・平成21年5月29日・一部改正)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第19条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者が条例の適用を受ける職員として在職した期間(以下「在職期間」という。第19条第7項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合も同様とする。)中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平成15年3月28日・追加)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(平成15年3月28日・追加、平成28年6月22日・一部改正)

第20条の4 任命権者は、前条の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(平成15年3月28日・追加)

第20条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平成15年3月28日・追加)

第20条の6 第20条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明記した書面で任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取り扱いについて町長に協議しなければならない。

(平成15年3月28日・追加)

第20条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平成15年3月28日・追加)

第20条の8 第20条の3第5項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平成15年3月28日・追加、平成28年6月22日・一部改正)

第20条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを町長に提出しなければならない。

(平成15年3月28日・追加)

第20条の10 第20条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年3月28日・追加、平成25年1月8日・一部改正)

(勤勉手当の支給)

第21条 勤勉手当は、6月1日、12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員に対して支給する。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第19条第1項第3号から第6号までの一に該当する者

2 前項に定めるもののほか、基準日前1箇月以内に退職し、又死亡した職員のうち、次条第1項に規定する職員以外の職員についても勤勉手当を支給する。

3 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

4 成績率は、次の各号に掲げる基準日の区分に応ずる範囲で任命権者が定めるものとする。

(1) 6月1日 100分の25以上100分の125以下

(2) 12月1日 100分の25以上100分の125以下

5 期間率は、次の表に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合は0とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

6 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第19条第1項第3号から第5号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者又は条例第26条第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(3) 条例第15条の規定により給与の減額の対象となった期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)若しくは介護休暇により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)

(5) 育児休業法の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第19条第5項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

8 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第19条第7項の規定を準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平成2年12月21日・平成4年3月31日・平成5年9月30日・平成6年3月25日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成12年12月26日・平成15年3月28日・平成17年11月29日・平成18年3月31日・平成20年3月19日・平成20年3月27日・平成21年11月30日・平成22年11月29日・平成25年1月8日・平成26年12月26日・平成27年6月1日・平成28年3月7日・平成28年12月20日・平成30年3月16日・平成31年2月7日・令和元年12月25日・令和4年9月15日・令和4年12月22日・令和5年5月31日・令和5年12月20日・一部改正)

第22条 国家公務員に準じ、次の職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第19条第1項各号の一に該当する職員であった者

(2) 第20条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第20条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第22条の2 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に定める基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平成6年3月25日・追加、平成15年3月28日・一部改正)

第23条 条例第26条第6項ただし書の規則で定める職員は、第20条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

2 第20条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平成5年9月30日・一部改正)

(雑則)

第24条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(平成13年12月13日・旧第24条繰下、平成14年12月20日・旧第28条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第16条中時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する規定並びに第17条の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年3月23日)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月31日)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和48年4月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年10月28日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年5月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月21日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月26日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(平成元年10月12日)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年12月21日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(特定号給の切り替え等)

2 条例附則第2項に規定する切り替え等は、附則別表のとおりとする。

附則別表

在職者の調整

調整前の号俸

調整の内容

1―1

1―2(9月短縮)

1―2

1―3(9月短縮)

1―3

1―4(9月短縮)

1―4

1―5(9月短縮)

1―5

1―6(9月短縮)

1―6

1―7(9月短縮)

2―1

2―2(9月短縮)

2―2

2―3(6月短縮)

2―3

2―4(3月短縮)

2―4

2―4(―)

(平成4年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第19条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年9月30日)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月25日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年12月21日)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年12月9日)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年5月31日)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成12年12月26日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第19条第3項及び第21条第4項第2号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年3月に職員に支給されるべき期末手当の額は、平成12年12月に第19条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額及び第21条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額の合計額が、第19条第3項中「100分の175」を「100分の160」と読み替えて適用した場合と、第21条第4項第2号中「100分の5」を減じて適用した場合にその者が同月に支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、その超える額を、平成13年3月に第19条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で控除した額とする。

(給与の内払)

3 改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月26日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月20日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成15年3月に職員に支給されるべき期末手当の額は、改正後の第19条第3項中「100分の20」を「100分の50」と読みかえて得た額とする。

(平成15年3月28日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第19条の規定中「100分の160」を「100分の145」に読み替えて得た額(この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月までの月数(同年4月1日から施行日の属する月までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(3) 基準額に第21条に規定する勤勉手当を加算した額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年6月1日)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年11月29日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(その日の翌日以後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の属する月の前月までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

3 平成17年12月に支給する勤勉手当の額は、改正後の第21条第4項の規定にかかわらず「100分の72.5以下」を「100分の80以下」と読み替えて得た額とする。

(平成18年3月31日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与の関する条例の施行に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月27日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条及び第21条の規定の適用については、第19条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第21条第4項第1号中「100分の77.5以下」を「100分の75.0以下」とする。

(平成21年11月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第19条及び第21条の規定の適用については、第19条第3項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、同条第4項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、第21条第4項第2号中「100分の72.5」とあるのは「100分の70」とする。

(平成24年3月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第21条の規定の適用については、同条第4項第2号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の88」とする。

(平成27年6月1日)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月7日)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年6月22日)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年6月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年3月16日)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成31年2月7日)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月25日)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月25日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第19条第3項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の125」とし、同条第4項中「、「100分の127.5」」とあるのは「、「100分の125」」とする。

(令和4年3月31日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(以下「給与規則」という。)第19条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日。)における次の各号に掲げる職員(給与規則の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年9月15日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定を適用する。

(令和5年5月31日)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月20日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 令和5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第19条第3項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とし、同条第4項中「「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」とする」とする。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和36年3月27日 規則第57号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月27日 規則第57号
昭和39年4月1日 種別なし
昭和40年3月23日 種別なし
昭和42年3月31日 種別なし
昭和48年4月21日 種別なし
昭和49年10月28日 種別なし
昭和50年5月10日 種別なし
昭和51年7月21日 種別なし
昭和52年12月22日 種別なし
昭和58年12月23日 種別なし
昭和59年10月26日 種別なし
平成元年10月12日 種別なし
平成2年12月21日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成6年3月25日 種別なし
平成6年12月22日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成11年12月9日 種別なし
平成12年5月31日 種別なし
平成12年12月26日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成13年12月13日 種別なし
平成14年12月20日 種別なし
平成15年3月28日 種別なし
平成15年12月1日 種別なし
平成17年6月1日 種別なし
平成17年11月29日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成20年3月27日 種別なし
平成21年5月29日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年11月29日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成26年12月26日 種別なし
平成27年6月1日 種別なし
平成28年3月7日 種別なし
平成28年6月22日 種別なし
平成28年6月22日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成31年2月7日 種別なし
令和元年12月25日 種別なし
令和2年11月25日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年4月25日 種別なし
令和4年9月15日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年5月31日 種別なし
令和5年12月20日 種別なし