○川崎町一般職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月18日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に職する職員(以下「職員」という。)及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平成15年9月30日・令和3年2月22日・令和4年12月22日・一部改正)

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 給与は、職員の申出により、その者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

(平成12年3月17日・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(平成4年3月31日・平成13年3月26日・一部改正)

(給料表)

第4条 この条例に定める給料表は次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(一)(別表第2)

(3) 医療職給料表(二)(別表第3)

(4) 医療職給料表(三)(別表第4)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第25条及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年条例第93号)に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(平成5年9月30日・一部改正)

(級別職務の分類)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表に定める級別に分類するものとし、その分類は、別表第5のとおりとする。

(平成5年9月30日・一部改正)

(級別定数)

第5条の2 職員の職務の級の決定は、町長が別に定める級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、任命権者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(平成4年7月1日・一部改正)

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 町長は、町の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するようにかつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内でかつ規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、2号給とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年9月30日・平成18年3月27日・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4年12月22日・全改)

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日までを支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平成7年12月21日・平成15年9月30日・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務の時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を規則で定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき町長の定める基準に従い支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。

(初任給調整手当)

第11条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額をこえない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの

(2) 技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職を除く。)で規則で定めるもの

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(平成2年12月21日・平成3年12月19日・平成4年12月21日・平成5年9月30日・平成5年12月17日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成14年12月20日・平成15年12月5日・平成17年11月29日・平成27年3月31日・一部改正)

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平成3年12月19日・平成4年12月21日・平成5年12月17日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成12年12月26日・平成14年12月20日・平成15年12月5日・平成17年11月29日・平成19年3月26日・平成20年3月19日・平成28年12月20日・一部改正)

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平成5年12月17日・平成9年12月19日・平成20年3月19日・平成28年12月20日・一部改正)

(住居手当)

第13条の2 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月21日・平成4年12月21日・平成5年12月17日・一部改正、平成13年3月26日・旧第13条の3繰上、平成15年12月5日・平成28年3月7日・令和2年3月16日・一部改正)

(通勤手当)

第14条 職員に通勤手当を支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1月55,000円以内とし、支給を受ける者の範囲、支給基準及び支給方法その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月19日・平成8年12月20日・平成15年12月5日・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平成7年12月21日・平成22年3月23日・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、給料の月額、初任給調整手当及び特殊勤務手当(伝染病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当、夜間看護手当及び診療手当を除く。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額(以下「時間外勤務等の1時間当たりの給与額」という。)に正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第12号)第3条に規定する勤務時間数(以下「勤務時間数」という。)に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第1項に規定する時間外勤務等の1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき第1項に規定する時間外勤務等の1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する勤務時間数に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平成5年12月17日・平成13年3月26日・平成15年9月30日・平成22年3月23日・令和4年12月22日・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が、これらの規定に基づく週休日に当たるときは、その翌日(その日が休日又は休暇日に当たるときは、当該休日又は休暇日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)をいう。)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(平成5年12月17日・平成7年12月21日・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する時間外勤務等の1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第18条の2 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平成5年12月17日・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(平成13年3月26日・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(宿直勤務の執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては6,300円)を超えない範囲内で規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、業務的な宿日直勤務については、勤務1回につき7,200円及び特殊な勤務を要する宿日直勤務については、勤務1回につき20,000円のそれぞれ範囲内とする。

2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(平成3年12月19日・平成4年9月28日・平成4年12月21日・平成6年12月22日・平成7年12月21日・平成8年12月20日・平成9年12月19日・平成10年12月18日・平成11年12月9日・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 管理又は監督の地位にある職員のうちで、その職務の特殊性に基づき規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月31日・追加、平成7年12月21日・平成27年3月31日・一部改正)

(地域手当)

第20条の3 地域手当は、別表第6で定める職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、別表第6で定める割合を乗じて得た額とする。

(平成27年3月31日・追加)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条から第18条までの規定は、第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当及び勤勉手当)

第22条 期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法等は、次項に定めるもののほか規則で定める。

2 期末手当の基礎額及び勤勉手当の基礎額に、行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員で職務の級が2級以上であるもの、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員で職務の級が3級以上であるものについては、給料の月額に100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額、勤勉手当基礎額とする。

3 前項の期末手当の基礎額は、規則で定める基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し若しくは失職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料月額、扶養手当の額及び地域手当の額の合計額とする。

4 第2項の勤勉手当の基礎額は、規則で定める基準日現在において、職員が受けるべき給料月額及び地域手当の額の合計額とする。

(平成2年12月21日・平成5年9月30日・平成6年12月22日・平成13年3月26日・平成18年3月27日・平成27年3月31日・一部改正)

第23条 削除

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月31日・平成13年3月26日・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与のついては、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衝、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(令和2年3月16日・全改)

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 国家公務員に準じ第2項及び第3項に規定する職員が、基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、町長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(平成2年12月21日・平成13年3月26日・一部改正)

(特殊勤務手当等)

第27条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、特殊勤務手当に関する条例(平成13年条例第7号)の定めるところによる。

(平成25年2月14日・一部改正)

(給与の控除)

第28条 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員又はその家族が、納税義務者又は納入義務者である場合に職員の申出により納入する町税、水道料、その他の納入金

(2) 福岡県市町村職員共済組合貸付規則による貸付償還金

(3) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費(職員の互助的会費等を含む。)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第29条 第6条第3項から第10項まで及び第12条から第13条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平成15年9月30日・追加、令和4年12月22日・一部改正)

(規則への委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年9月30日・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第3条中通勤手当、休日勤務手当、夜間勤務手当並びに第9条第10条第11条第16条第17条第18条第22条第23条第26条及び第27条中特殊勤務手当に関する規定は、昭和36年4月1日並びに第14条の規定は、規則で定めた日から施行する。

(平成25年2月14日・一部改正)

2 勤務に服しない者及び休職者の給与並びに休日給の支給については、この条例の公布の日から昭和36年3月31日までの間は川崎町一般職の職員の給与等に関する条例(条例第81号。以下「改正前の条例」という。)第9条、第10条及び第11条に規定されたところによる。

(暫定措置)

3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日に在職する職員で切替日以降この条例の適用を受けることとなる者に対する給料表の適用については、当分の間、附則別表に定めるところにより、その受けるべき給料月額を読み替えるものとする。

(給料の切替え及び切替に伴う措置)

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員(単純な労務に雇用される職員を除く。以下同じ。)及び切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者の給料の切替え及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和35年法律第150号)附則の規定に準じ行う。

(給料等の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料及び暫定手当(以下「給料等」という。)は、この条例の規定による給料等の内払とみなす。

6 次に掲げる条例は、この条例の施行の日から廃止する。

(1) 川崎町議会書記給与条例(条例第6号)

(2) 川崎町一般職の職員の給与等に関する条例(条例第81号)

7 別表第1から別表第3までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4年12月22日・追加)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 川崎町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第19号)による改正前の川崎町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第186号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 川崎町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 川崎町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4年12月22日・追加)

10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4年12月22日・追加)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4年12月22日・追加)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4年12月22日・追加)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4年12月22日・追加)

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月22日・追加)

附則別表 略

(昭和36年12月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年3月15日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この条例の給料の切替えに伴う措置は、国家公務員の例に準ずる。

(給料の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和38年7月12日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第25条の規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例に準ずる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第4条、第17条及び第20条第1項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年9月28日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和41年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第13条、第14条、第22号(期末手当の支給率に関する事項を除く。)第23条及び第26条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和42年1月1日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月18日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第20条の規定は昭和43年1月1日から、第23条の規定は公布の日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給料の切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第4項の規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(給与の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例の給与の切替及び切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年12月16日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第14条の規定は昭和43年5月1日から、第26条及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 この条例による給料の切替及び切替に伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年5月1日からこの条例の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(川崎町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部改正)

4 川崎町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和31年条例第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年3月17日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項、第5項及び第6項に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用し、第22条、第23条及び第26条第6項の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 前項の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に職員に支払われた給与は、第2項の規定に基づく改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 川崎町長、助役、収入役給与条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町議員委員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 川崎町議員委員給与条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(川崎町長等の給与等の内払)

7 改正前の川崎町長、助役、収入役給与条例(昭和24年条例第24号)及び川崎町議員委員給与条例(昭和24年条例第25号)の規定に基づいて昭和43年7月1日から施行日の前日までの間に町長、助役及び収入役に支払われた給与並びに町議会議員に支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ第5項及び前項の規定に基づく改正後の条例の規定による給与並びに報酬及び期末手当の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第13条の改正規定を除くほか昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替に伴う措置等)

2 この条例による給料の切替に伴う措置及び扶養手当に関する経過措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給料の切替に伴う措置)

2 この条例による給料の切替えに伴う措置は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 単純な労務に雇用される職員の給料の種類及び基準に関する条例(条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第12条第4項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とする。

3 前項に規定するもののほか、この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

(昭和47年5月29日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月13日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和49年5月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年6月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月16日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和49年12月1日から、第20条及び第22条の改正規定は、昭和49年9月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和49年度における期末手当の割合等の特例に関する条例を除く。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年3月18日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月30日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年2月5日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例に給料の切替えに伴う措置は、国家公務員の例に準ずる。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年7月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(期末手当の額の特例)

4 昭和51年12月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は第3項、期末手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、期末勤勉手当の支給基準日については、昭和52年度に限り従前のとおり。

(住居手当に関する経過措置)

2 この改正により、住居手当の支給額が改正前の額を下回ることとなる者については、昭和53年3月31日までの間なお改正前の額による。

(給料の切替等)

3 この条例の給料切替に伴なう措置は、国家公務員の例に準ずる。

(給料の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

(昭和53年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条を除く。)は昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の条例第22条の規定にかかわらず、昭和53年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により支給した期末手当の額とする。また、昭和54年3月に職員に支給する期末手当の額は、改正後の条例第22条の規定にかかわらず同条の規定による額から、改正前の条例により、昭和53年12月に支給した期末手当の額と、改正後の条例第22条の規定によるものとした場合に同条の規定により昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月15日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員に準ずる。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月27日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年10月28日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(給料の切替え)

2 昭和58年11月1日(以下「切替日」という。)における職員の等級及び号給(以下「新等級及び新号給」という。)は、切替日の前日におけるその者の等級及び号給(以下「旧等級及び旧号給」という。)にかかわらず、その者の職務に応じ附則別表の旧等級及び旧号給に対応する新等級及び新号給とする。ただし、これにより給料月額が減額となる者については、切替日以降における昇給等により切替日以降の給料月額が切替日の前日の給料月額を超えることとなるまでの間切替日前日の給料月額を支給する。

附則別表 略

(昭和58年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年4月1日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6項、第6条第9項、第8条第4項、第15条及び第17条の改正規定は昭和61年4月1日から、第12条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替日における職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表第1に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、町長が別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(切替日における号給又は給料月額の切替え等)

4 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(昇給に関する経過措置)

8 昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において、56歳以上である職員の、施行日以後の最初の昇給に関する改正後の条例第6条第6項の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるは「18月」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第135号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕 略

附則別表 略

(昭和61年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和62年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表 略

(昭和63年12月28日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第12条第2項第2号、第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 この条例による給与の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

331,100

338,500

333,900

341,300

336,700

344,100

339,500

346,900

342,300

349,700

345,100

352,500

347,900

355,300

350,700

358,100

353,500

360,900

356,300

363,700

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

372,000

380,300

375,700

384,000

379,400

387,700

383,100

391,400

386,800

395,100

390,500

398,800

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

529,600

541,500

534,400

546,300

539,200

551,100

(平成元年4月1日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月26日)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成元年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払いとみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

338,500

348,100

341,300

350,900

344,100

353,700

346,900

356,500

349,700

359,300

352,500

362,100

355,300

364,900

358,100

367,700

360,900

370,500

363,700

373,300

366,500

376,100

369,300

378,900

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

380,300

391,100

384,000

394,800

387,700

398,500

391,400

402,200

395,100

405,900

398,800

409,600

402,500

413,300

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

541,500

556,800

546,300

561,600

551,100

566,400

555,900

571,200

560,700

576,000

(平成2年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第26条第1項及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 切替日の前日において、その者の受ける号給が附則別表1に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給料の切替え等)

3 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表2)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 改正後の条例第26条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表1

特定号給の切替表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

附則別表2

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

348,100

359,100

350,900

361,900

353,700

364,700

356,500

367,500

359,300

370,300

362,100

373,100

364,900

375,900

367,700

378,700

370,500

381,500

373,300

384,300

376,100

387,100

378,900

389,900

 

392,700

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

391,100

403,200

394,800

406,900

398,500

410,600

402,200

414,300

405,900

418,000

409,600

421,700

413,300

425,400

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

556,800

573,800

561,600

578,600

566,400

583,400

571,200

588,200

576,000

593,000

 

597,800

(平成3年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第12条第4項を削る改正規定、第20条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

359,100

369,900

361,900

372,700

364,700

375,500

367,500

378,300

370,300

381,100

373,100

383,900

375,900

386,700

378,700

389,500

381,500

392,300

384,300

395,100

387,100

397,900

389,900

400,700

392,700

403,500

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

403,200

415,100

406,900

418,800

410,600

422,500

414,300

426,200

418,000

429,900

421,700

433,600

425,400

437,300

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

573,800

589,600

578,600

594,400

583,400

599,200

588,200

604,000

593,000

608,800

597,800

613,600

602,600

618,400

 

623,200

 

628,000

(平成4年3月31日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年9月28日)

この条例は、川崎町の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成4年条例第28号)の施行の日から施行する。

(平成4年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者を配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正条例附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第4項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第4項」とする。

6 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

369,900

378,400

372,700

381,200

375,500

384,000

378,300

386,800

381,100

389,600

383,900

392,400

386,700

395,200

389,500

398,000

392,300

400,800

395,100

403,600

397,900

406,400

400,700

409,200

403,500

412,000

 

414,800

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

415,100

424,200

418,800

427,900

422,500

431,600

426,200

435,300

429,900

439,000

433,600

442,700

437,300

446,400

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

589,600

602,000

594,400

606,800

599,200

611,600

604,000

616,400

608,800

621,200

613,600

626,000

618,400

630,800

623,200

635,600

628,000

640,400

(平成5年9月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料表及び職務の級の切替え)

2 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、課等の長及び係長の切替日の前日に属していた職務の級の切替日における職務の級及び、改正前の医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、看護婦及び准看護婦並びに保健婦(以下「看護婦等」という。)の切替日の前日に属していた給料表及び職務の級の切替日における給料表及び職務の級並びに、改正前の医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、看護婦等以外の職員の切替日の前日に属していた給料表及び職務の級の切替日における給料表及び職務の級は、附則別表第1に定める給料表及び職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において、職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた当該給料月額(以下「旧号給」という。)と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、当該給料月額の直近上位の額の号給)とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の条例第6条第6項及び同条第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(昇給の短縮)

5 第3項の規定により新号給が決定された場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、町長の定めるところにより、前項の期間を短縮することができるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

6 切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、附則別表第2に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表第1

行政職給料表

改正前の職務の級

改正後の職務の級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)

改正前

改正後

医療職給料表(二)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

看護婦、准看護婦、保健婦、薬剤師、栄養士、診療放射線(X線)技師、臨床(衛生)検査技師

薬剤師、栄養士、診療放射線(X線)技師、臨床(衛生)検査技師

看護婦、准看護婦、保健婦

改正前

改正後

医療職給料表(二)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

職務の級

職務の級

職務の級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

附則別表第2

行政職給料表

 

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

5級

6級

418,500

420,900

421,300

424,500

 

428,100

行政職給料表

 

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

7級

8級

449,800

451,900

453,500

455,700

 

459,500

医療職給料表(二)

 

切替日の前日

切替日

改正前の医療職給料表(二)

改正後の医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

4級

383,600

387,300

388,100

390,100

392,300

392,900

 

395,700

(平成5年12月17日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第16条、第17条及び第18条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

378,400

384,900

381,200

387,700

384,000

390,500

386,800

393,300

389,600

396,100

392,400

398,900

395,200

401,700

398,000

404,500

400,800

407,300

403,600

410,100

406,400

412,900

409,200

415,700

412,000

418,500

414,800

421,300

行政職給料表

号給又は給料月額

7級

切替日の前日

切替日

424,200

431,300

427,900

435,000

431,600

438,700

435,300

442,400

439,000

446,100

442,700

449,800

446,400

453,500

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

602,000

611,900

606,800

616,700

611,600

621,500

616,400

626,300

621,200

631,100

626,000

635,900

630,800

640,700

635,600

645,500

640,400

650,300

(平成6年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

384,900

388,900

387,700

391,700

390,500

394,500

393,300

397,300

396,100

400,100

398,900

402,900

401,700

405,700

404,500

408,500

407,300

411,300

410,100

414,100

412,900

416,900

415,700

419,700

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

420,900

425,200

424,500

428,800

428,100

432,400

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

455,700

460,400

459,500

464,200

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

387,300

391,400

390,100

394,200

392,900

397,000

395,700

399,800

 

402,600

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

407,800

412,700

 

415,300

(平成7年12月21日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

ただし、第8条、第15条、第17条、第20条及び第20条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

388,900

390,700

391,700

393,500

394,500

396,300

397,300

399,100

400,100

401,900

402,900

404,700

405,700

407,500

408,500

410,300

411,300

413,100

414,100

415,900

416,900

418,700

419,700

421,500

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

425,200

427,100

428,800

430,700

432,400

434,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

460,400

462,600

464,200

466,400

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

391,400

393,300

394,200

396,100

397,000

398,900

399,800

401,700

402,600

404,500

 

407,300

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

412,700

415,400

415,300

418,000

 

420,600

(平成8年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 切替日における職員の職務の級及び号給は、第3項及び第5項に定める場合を除き、切替日の前日における職務の級及び号給と同一とする。

3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が暫定給料月額表(附則別表第1)の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第1の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限って通算する。

5 旧号給が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して町長が定めるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

6 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表第2)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

暫定給料月額表

医療職給料表(一)

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

附則別表第2

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

427,100

429,300

430,700

432,900

434,300

436,500

 

440,100

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

462,600

465,000

466,400

468,800

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

 

588,100

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

393,300

396,000

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

415,400

418,300

418,000

420,900

420,600

423,500

 

426,100

(平成9年4月1日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切り替え等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

429,300

431,500

432,900

435,100

436,500

438,700

440,100

442,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

465,000

467,400

468,800

471,200

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

588,100

590,700

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

396,000

398,400

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

418,300

420,800

420,900

423,400

423,500

426,000

426,100

428,600

(平成10年12月18日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

394,700

396,300

397,500

399,100

400,300

401,900

403,100

404,700

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

431,500

433,200

435,100

436,800

438,700

440,400

442,300

444,000

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

465,000

469,300

468,800

473,100

472,600

476,900

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

590,700

592,800

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

420,800

422,800

423,400

425,400

426,000

428,000

428,600

430,600

431,200

433,200

433,800

435,800

436,400

438,400

439,000

441,000

441,600

443,600

(平成11年12月9日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

396,300

396,500

399,100

399,300

401,900

402,100

404,700

404,900

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

469,300

469,600

473,100

473,400

476,900

477,200

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

592,800

593,100

597,100

597,400

601,400

601,700

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

422,800

423,100

425,400

425,700

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

443,900

444,200

446,600

446,900

(平成12年3月17日)

(施行期日等)

この条例は、平成12年5月1日から施行する。

(平成12年12月26日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年3月26日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)(以下「切替日」という。)から施行する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替等は国家公務員の例による。

3 切替日の前日において職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び切替えにより職務の級の最高の号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額の切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

396,500

388,600

399,300

391,300

402,100

394,000

404,900

396,700

407,700

399,400

410,500

402,100

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

433,500

424,900

437,100

428,400

440,700

431,900

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

469,600

459,900

473,400

463,600

477,200

467,300

481,000

471,000

484,800

474,700

医療職給料表(一)

号給又は給料月額

3級

切替日の前日

切替日

593,100

580,800

597,400

585,000

601,700

589,200

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

439,900

431,200

443,500

434,700

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

423,100

414,600

425,700

417,100

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

444,200

435,300

446,900

437,900

449,600

440,500

(平成15年9月30日)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月5日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(給料の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び職務の級の最高号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

388,600

384,200

391,300

386,800

394,000

389,400

396,700

392,000

399,400

394,600

402,100

397,200

404,800

399,800

407,500

402,400

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

424,900

420,100

428,400

423,500

431,900

426,900

435,400

430,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

459,900

454,700

463,600

458,300

467,300

461,900

471,000

465,500

474,700

469,100

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

431,200

426,300

434,700

429,700

438,200

433,100

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

414,600

409,900

417,100

412,300

419,600

414,700

422,100

417,100

424,600

419,500

427,100

421,900

429,600

424,300

432,100

426,700

(平成17年11月29日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(給料の切替等)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給を超える給料月額を受けていた職員及び職務の級の最高号給を超えることとなる職員の切替日における給料月額は、最高号給を超える給料月額切替表(附則別表)に掲げるその職員の切替日の前日における給料月額に対応する給料月額とする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

384,200

383,000

386,800

385,600

389,400

388,200

392,000

390,800

394,600

393,400

397,200

396,000

399,800

398,600

402,400

401,200

405,000

403,800

407,600

406,400

410,200

409,000

行政職給料表

号給又は給料月額

6級

切替日の前日

切替日

420,100

418,700

423,500

422,100

426,900

425,500

430,300

428,900

433,700

432,300

行政職給料表

号給又は給料月額

8級

切替日の前日

切替日

454,700

453,200

458,300

456,800

461,900

460,400

465,500

464,000

469,100

467,600

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

388,100

386,900

390,700

389,500

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

4級

切替日の前日

切替日

409,900

408,600

412,300

411,000

414,700

413,400

417,100

415,800

419,500

418,200

421,900

420,600

424,300

423,000

426,700

425,400

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

5級

切替日の前日

切替日

430,300

428,900

432,800

431,400

(平成18年3月27日)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 切替日の前日において川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替)

4 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

5 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第6条第6項及び第7項の規定の適用については、それぞれ「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」と読み替えるものとする。

(給料の切替に伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第1号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成22年3月23日・平成23年3月14日・平成24年3月13日・一部改正)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第22条第3項及び第4項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき給料月額」とあるのは「職員が受けるべき給料月額と平成18年改正条例附則第6項から附則第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年3月31日・一部改正)

(給料の切替に伴う経過措置の特例)

10 第6項の規定の適用については、平成18年4月1日から平成21年3月31日までの間、「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額」とあるのは、「その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の97を乗じて得た額」とする。

(適用期間)

11 第6項から第9項までの規定の適用については、平成32年3月31日までとする。

(平成27年3月31日・追加)

(規則への委任)

12 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日・旧第11項繰下)

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

12月以上

 

93

93

89

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

12月以上

 

97

97

93

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

12月以上

 

101

101

97

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

12月以上

 

105

105

101

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成18年12月20日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この条例による給料の切替え等は、国家公務員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成22年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月27日条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月14日)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号給は、この条例の規定の適用がないものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月13日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用が無いものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

3 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、前項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けとることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年4月1日における号給の調整)

4 平成26年4月1日において45歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年4月1日、平成20年4月1日、平成21年4月1日及び平成22年4月1日の昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受け取ることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年3月24日・追加)

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年3月24日・旧第4項繰下・一部改正)

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月24日・旧第5項繰下)

(平成24年12月10日)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月14日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の別表第1、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給で、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と切替日の給料月額(以下「新給料月額」という。)が同額となる号給とする。ただし、旧給料月額と新給料月額が同額となる号給が無い場合には、新給料月額は旧給料月額を超えない直近の号給とする。

3 川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第24号。(以下「一部改正条例」という。))附則第6項から附則第8項までの規定の適用を受けている職員の切替日の号給は、前項の規定にかかわらず切替日前の号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける新給料月額が旧給料月額に達しないこととなる者には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、一部改正条例附則第6項から8項までの規定の適用を受けている職員にあっては、同条例附則第6項から8項までの規定を適用する。

5 前項の規定による給料を支給される職員の、給与条例第22条第3項及び4項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき給料月額」とあるのは「職員が受けるべき給料月額と前項の規定による給料の額との合計額」とする。ただし、一部改正条例附則第6項から8項までの規定の適用を受けている職員にあっては、同条例附則第9項の規定を適用する。

(平成27年3月31日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 この条例による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定は、平成33年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(平成28年12月20日)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年3月16日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(平成30年6月15日)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成31年2月7日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和元年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和2年3月16日)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 第1条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第1条の規定による改正後の給与条例第13条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の給与条例第13条の2第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(その他)

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年2月22日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和4年12月22日)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(川崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される川崎町一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第1条及び第16条第2項の規定を適用する。

5 川崎町一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項から第10項まで及び第12条から第13条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

6 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月14日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の川崎町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の川崎町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

(令和5年12月14日・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600

382,300



95


296,200

344,100

382,600



96


296,600

344,500

382,900



97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000

351,500




115


302,300

352,000




116


302,700

352,500




117


302,900

353,000




118


303,100

353,500




119


303,400

354,000




120


303,700

354,500




121


304,100

355,000




122


304,300

355,500




123


304,600

356,000




124


304,900

356,500




125


305,200

357,000




126



357,500




127



358,000




128



358,500




129



359,000




130



359,500




131



360,000




132



360,500




133



361,000




134



361,500




135



362,000




136



362,500




137



363,000




138



363,500




139



364,000




140



364,500




141



365,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

備考 この表は、他の給料表を適用しないすべての職員に適用する。

別表第2

(令和5年12月14日・全改)

医療職給料表(一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、病院等に勤務し医療事務に従事する医師である職員に適用する。

別表第3

(令和5年12月14日・全改)

医療職給料表(二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200

75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800

76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400

77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900

78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400

79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900

80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400

81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700

82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200

83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600

84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000

85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400

86


290,700

326,500

347,300


87


290,900

326,700

347,600


88


291,100

327,000

347,900


89


291,500

327,400

348,300


90


291,700

327,800

348,600


91


291,900

328,200

349,000


92


292,100

328,600

349,300


93


292,500

328,900

349,700


94


292,700

329,100

350,000


95


292,900

329,500

350,300


96


293,200

329,800

350,600


97


293,500

330,000

350,900


98


293,700

330,300

351,300


99


293,900

330,600

351,700


100


294,200

330,900

352,100


101


294,500

331,100

352,600


102


294,700

331,400

353,000


103


294,900

331,800

353,400


104


295,200

332,000

353,800


105


295,500

332,200

354,300


106



332,400



107



332,800



108



333,000



109



333,200



110



333,600



111



334,000



112



334,400



113



334,600



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士、診療放射線(X線)技師、臨床(衛生)検査技師に適用する。

別表第4

(令和5年12月14日・全改)

医療職給料表(三)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94

283,800

316,500

349,400

367,500


95

284,700

317,200

350,100

367,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200


97

286,200

318,300

351,100

368,800


98

286,800

318,600

351,500

369,300


99

287,400

319,200

352,000

369,800


100

288,300

319,800

352,400

370,300


101

289,100

320,200

352,900

370,900


102

289,900

320,800

353,300

371,400


103

290,700

321,400

353,800

371,900


104

291,500

321,900

354,200

372,300


105

292,100

322,300

354,500

372,900


106

292,600

322,800

355,000

373,400


107

293,100

323,300

355,400

373,900


108

293,500

323,800

355,700

374,400


109

293,700

324,200

356,200

375,000


110

294,000

324,600

356,700

375,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900


112

294,500

325,200

357,700

376,400


113

294,800

325,500

358,200

377,000


114

295,000

325,900

358,700



115

295,300

326,300

359,200



116

295,500

326,600

359,600



117

295,800

326,800

360,000



118

296,100

327,100

360,400



119

296,400

327,500

360,900



120

296,700

327,700

361,400



121

297,000

327,900

361,800



122

297,400

328,200

362,300



123

297,700

328,500

362,800



124

298,100

328,800

363,300



125

298,300

329,000

363,600



126

298,500

329,300




127

298,800

329,700




128

299,200

329,900




129

299,400

330,100




130

299,700

330,300




131

300,100

330,700




132

300,500

330,900




133

300,700

331,200




134

301,000

331,600




135

301,400

332,000




136

301,700

332,400




137

301,900

332,700




138

302,200

333,100




139

302,600

333,500




140

302,900

333,900




141

303,100

334,200




142

303,500

334,600




143

303,900

334,900




144

304,200

335,300




145

304,400

335,600




146

304,600

336,000




147

304,900

336,400




148

305,300

336,800




149

305,500

337,100




150

305,700

337,500




151

306,000

337,900




152

306,300

338,300




153

306,700

338,600




154

306,900





155

307,100





156

307,400





157

307,700





158

308,000





159

308,300





160

308,600





161

309,000





162

309,300





163

309,600





164

309,900





165

310,300





166

310,600





167

310,900





168

311,200





169

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考 この表は、病院等に勤務する看護師及び准看護師並びに保健指導に従事する保健師に適用する。

別表第5

(平成5年9月30日・旧別表第4・全改、平成9年4月1日・平成14年3月18日・平成14年7月1日・平成18年3月27日・平成18年12月20日・平成30年6月15日・令和4年12月22日・一部改正)

給料表の職務の級

1 行政職給料表 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

主事の職で定型的な業務を行う職務

2級

主事の職で相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任主事又は主査の職務

4級

主査又は係長の職務

5級

課等の長の職務

6級

相当困難な業務を所掌する課等の長の職務

備考 4級の主査は、60歳以上の職員とする。

2 医療職給料表(一) 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

医師の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする医師の職務

3級

副院長・科長の職務

4級

病院長の職務

3 医療職給料表(二) 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う薬剤師・栄養士・診療放射線(X線)技師・臨床(衛生)検査技師の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする薬剤師・栄養士・診療放射線(X線)技師・臨床(衛生)検査技師の職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする薬剤師・栄養士・診療放射線(X線)技師・臨床(衛生)検査技師の職務

4級

係長・主査及び主任の職務

5級

課等の長の職務

4 医療職給料表(三) 級別職務分類表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う准看護師の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

定型的な業務を行う保健師、看護師の職務

3級

特に高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

相当高度の知識又は経験を必要とする保健師、看護師の職務

4級

係長・副看護長・主査及び主任の職務

5級

看護長の職務、課等の長の職務

別表第6

(平成27年3月31日・追加、平成28年3月7日・一部改正)

地域手当支給対象地域及び支給割合

支給対象地域

支給割合

福岡市

派遣先の関係規定による支給割合(規定がない場合は、10/100)

川崎町一般職の職員の給与に関する条例

昭和36年3月18日 条例第92号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月18日 条例第92号
昭和36年12月15日 種別なし
昭和38年3月15日 種別なし
昭和38年7月12日 種別なし
昭和39年3月21日 種別なし
昭和40年3月23日 種別なし
昭和40年9月28日 種別なし
昭和41年3月24日 種別なし
昭和41年12月20日 種別なし
昭和42年12月18日 種別なし
昭和43年3月19日 種別なし
昭和43年12月16日 種別なし
昭和44年3月17日 種別なし
昭和44年12月19日 種別なし
昭和45年12月21日 種別なし
昭和46年12月18日 種別なし
昭和47年5月29日 種別なし
昭和47年12月21日 種別なし
昭和48年11月13日 種別なし
昭和49年5月27日 種別なし
昭和49年6月30日 種別なし
昭和49年12月16日 種別なし
昭和50年3月18日 種別なし
昭和50年12月30日 種別なし
昭和52年2月5日 種別なし
昭和52年12月22日 種別なし
昭和53年12月28日 種別なし
昭和54年12月28日 種別なし
昭和55年12月15日 種別なし
昭和56年12月27日 種別なし
昭和58年10月28日 種別なし
昭和58年12月23日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年12月25日 種別なし
昭和62年12月22日 種別なし
昭和63年12月28日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成元年5月26日 種別なし
平成元年12月21日 種別なし
平成2年12月21日 種別なし
平成3年12月19日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年7月1日 種別なし
平成4年9月28日 種別なし
平成4年12月21日 種別なし
平成5年9月30日 種別なし
平成5年12月17日 種別なし
平成6年12月22日 種別なし
平成7年12月21日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成9年12月19日 種別なし
平成10年12月18日 種別なし
平成11年12月9日 種別なし
平成12年3月17日 種別なし
平成12年12月26日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成13年12月13日 種別なし
平成14年3月18日 種別なし
平成14年7月1日 種別なし
平成14年12月20日 種別なし
平成15年9月30日 種別なし
平成15年12月5日 種別なし
平成17年11月29日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成19年3月26日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成22年3月23日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成24年12月10日 種別なし
平成25年2月14日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成26年12月26日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月7日 種別なし
平成28年12月20日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年6月15日 種別なし
平成31年2月7日 種別なし
令和元年12月25日 種別なし
令和2年3月16日 種別なし
令和3年2月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年12月14日 種別なし