○川崎町事務監査規程

昭和39年4月1日

規程第78号

(趣旨)

第1条 行政管理及び改善のために行う監査事務(調査を含む。)は、この規程の定めるところによる。

(監査対象機関)

第2条 この監査の対象機関は、町長部局とする。

(監査項目)

第3条 監査は、次の事項について行う。

(1) 事業計画(工事執行を含む。)に基づく実施状況

(2) 財産、物品及び施設の管理状況

(3) 条例、規則等の整理状況

(4) 現金徴収事務状況

(5) 事務執行上の障害の概要及びその対策

(6) 職員の服務状況

 事務分掌及び職員の配置

 職員の行政に対する熱意

 職員の待遇

 職員の素質、勤怠、事務の成績及び執務状況

 福利施設の状況

(監査の着眼点)

第4条 監査事務にあたる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第13項及び第14項の規定の趣旨に準拠し、次の基準により監査を行う。

(1) 行政は住民の実情に適合しているか

(2) 行政の現在の社会状勢に適合しているか

(3) 行政の運営管理は、その目的からみて効率的、経済的であるか

(4) 行政の計画と実績は符合しているか

(5) 行政は円滑に運営されているか

(6) 行政の施設は適正に管理されているか

(7) 行政の管理・執行の体制は充分か

(8) 事務分掌・人員配置及び文書の処理等事務組織は適正であるか

2 監査員は、監査の重要性を認識し、円滑、適正かつ合理的な行政の運営に資するため、常に法令及び行政全般にわたって研究しなければならない。

(監査員)

第5条 監査員に次の者を任命する。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(平成9年4月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成29年3月21日・一部改正)

(監査の手続)

第6条 監査員は、各課及び施設等にわたって書類又は実施について監査を行う。

2 監査員は、監査事項の内容及び方法については、合議のうえ決定し、町長の決裁をうけるものとする。

(監査の時期)

第7条 監査は、定期監査及び随時監査とする。

2 定期監査は、毎年1月及び8月の2回実施する。

3 随時監査は、必要の都度実施する。

(監査報告)

第8条 監査員は、監査を完了したときは、その結果を町長に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月22日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(平成9年4月1日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川崎町事務監査規程

昭和39年4月1日 規程第78号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 規程第78号
昭和41年7月22日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成15年6月18日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし