○川崎町条例を左横書きとする条例

平成元年12月21日

条例第210号

(目的)

第1条 この条例は、川崎町条例の左横書き実施に伴い、現に効力を有する縦書き条例(以下「縦書き条例」という。)を左横書きに改めるために必要な事項について定めることを目的とする。

(措置)

第2条 縦書き条例は、左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う必要な措置について、次条から第6条までに定めるところによる。

(条項号等)

第3条 縦書き条例中、条(章、節)項及び号を次のように改める。

(1) (章、節) 第1条(章、節) 第2条 第3条…………

(2) 項 1 2 3…………

(3) 号 (1) (2) (3)…………

(4) 号の細部 ア イ ウ…………

(ア) (イ) (ウ)…………

イ ロ ハ…………

(数字)

第4条 縦書き条例中、漢数字は固有名詞及び数量的な意味の薄い語並びに慣用語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改める。この場合、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(表等)

第5条 縦書き条例中、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を定める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものは、この限りではない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、縦書き条例中の字句等で左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく左横書きに適合するものに改める。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町条例を左横書きとする条例

平成元年12月21日 条例第210号

(平成元年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成元年12月21日 条例第210号