○川崎町人権施策推進本部設置要綱

平成16年4月30日

告示第31号

(設置)

第1条 川崎町人権施策基本方針(以下「基本方針」という。)に基づく各施策の適正な進行管理と、基本方針の定期的な見直しを行うことにより、本町の人権教育及び人権啓発の推進を図るため、川崎町人権施策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(構成)

第2条 本部の構成は次のとおりとする。

本部長

町長

副本部長

副町長、教育長

本部員

総務課長

総務課付課長

防災管財課長

企画情報課長

財政課長

税務課長

福祉課長

高齢者福祉課長

住民課長

健康づくり課長

事業課長

住宅環境課長

商工観光課長

農林振興課長

人権推進課長

同和保育所長

愛光園長

会計課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

教務課長

幼稚園長

社会教育課長

(平成29年5月2日・全改、令和2年6月30日・一部改正)

(運営)

第3条 本部長は、本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

(幹事会)

第4条 本部の業務をより円滑に行うため、本部に幹事会を置く。

2 幹事会の構成は、次のとおりとする。

幹事長 副町長

副幹事長 教育長

幹事 総務課長、人権推進課長、企画情報課長、福祉課長、住民課長、教務課長、社会教育課長

3 幹事長は必要に応じて幹事会を招集する。

4 幹事長は会務を総理し、会議の議長となる。

5 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその職務を代理する。

(平成18年12月20日・平成20年3月19日・令和2年6月30日・一部改正)

(庶務)

第5条 本部の庶務は、人権推進課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日)

この告示は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

(平成24年3月13日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年5月2日)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年6月30日)

この告示は、令和2年7月1日から施行する。

川崎町人権施策推進本部設置要綱

平成16年4月30日 告示第31号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月30日 告示第31号
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成23年2月21日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成26年5月16日 種別なし
平成29年5月2日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし