○川崎町情報公開運営審議会規則

平成7年12月27日

規則第21号

(設置)

第1条 川崎町情報公開条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の統一的な運用と制度の適正な運営を図ることを目的として、川崎町情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(令和5年11月13日・全改)

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議検討する。

(1) 制度の適正かつ円滑な運営に関すること。

(2) 情報の公開・非公開事項の判定に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(平成25年1月8日・一部改正)

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 企画情報課長

(5) 防災管財課長

(6) 事業課長

(7) 教務課長

(8) 議会事務局長

(9) その他町長が必要と認める者

(令和5年11月13日・全改)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長には副町長を、副会長には総務課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成9年4月1日・平成18年12月20日・令和5年11月13日・一部改正)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(資料の提出、意見等の聴取)

第6条 審議会は、必要に応じ関係職員に資料の提出を命じ、また会議に出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月8日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町情報公開運営審議会規則

平成7年12月27日 規則第21号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年12月27日 規則第21号
平成9年4月1日 種別なし
平成15年6月18日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし
令和5年11月13日 種別なし